第1節 復旧・復興の基本方針の決定 |
全 課 被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すため、復旧・復興の基本方針を決定し、その推進に当たり必要な場合は、他の地方公共団体の支援を要請する。 1 復旧・復興の基本方針の決定 (1) 村は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向を勘案しつつ、互いに連携し、迅速な現状復旧を目指すか、又は更に災害に強いむらづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的な復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定め、早期に住民に周知する。 (2) 被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行う。 〔住 民〕 住民は、村及び県の復旧・復興の基本方針の決定に際し、協力を行う。 2 支援体制 村は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、他の市町村等に対し、職員の派遣、その他の協力を求める。 |