第5節 被災者等の生活再建等の支援

総務課 企画振興課 税務課 住民課 保健福祉課 産業振興課 建設水道課 社会福祉協議会

災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策をはじめ各般にわたる救済措置をとることにより、生活の確保を図る。

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を行う必要がある。

1 住宅対策

(1) 災害復興住宅建設等補助金

公庫の災害復興住宅融資等に関する説明会等を行い、申込みに必要な、「罹災証明書」の発行を行う。

(2) 災害公営住宅

被災地全域で500戸以上、若しくは一市町村の区域内で200戸以上か1割以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の3割に相当する戸数を目途に災害公営住宅の建設を行う。

(3) 村外に避難した被災者への支援

村外に避難した被災者に対しても、避難先の市町村と協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供する。

2 被災者生活再建支援法による復興

一定の基準以上の異常な自然現象により被害を受けた者に対して、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)を適用し、生活再建の支援を行う。

(1) 災害による住宅被害情報を迅速に把握し、直ちに松本地域振興局長へ報告する。

(2) 被災者に対し、申請に要する罹災証明書等の必要書類を発行する。

(3) 被災者に対し、被災者生活再建支援法による支援制度の周知を行う。

(4) 被災世帯から提出された申請書類等を確認・点検し、県へ提出する。

(5) 被災者生活再建支援法人から委託された場合、支援金の支給等事務を行う。

(6) 被災者生活再建支援金の対象となる災害、支給対象経費及び対象世帯は次のとおりである。

ア 対象となる災害

この制度が適用になる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生じる災害であって次のいずれかに該当するもの。

(ア) 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害

(イ) 10世帯以上の住宅が全壊した市町村における自然災害

(ウ) 県内で100世帯以上の住宅が全壊した自然災害

(エ) 5世帯以上の住宅が全壊した市町村(人口10万未満のものに限る。)であって、(ア)から(ウ)に規定する区域に隣接する市町村における自然災害

(オ) 5世帯以上の住宅が全壊した市町村(人口10万未満のものに限る。)であって、県内で(ア)又は(イ)に規定する市町村を含む自然災害

イ 支給対象世帯

支給対象は、次のいずれかに該当する世帯

(ア) 居住する住宅が全壊した世帯

(イ) 居住する住宅が半壊し、又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯

(ウ) 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯

(エ) 居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模半壊世帯)

ウ 支給額

支給額は、次の(ア)及び(イ)の二つの支援金の合計額となる。

(※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

(ア) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の
被害程度
全  壊
(イ(ア)に該当)
解  体
(イ(イ)に該当)
長期避難
(イ(ウ)に該当)
大規模半壊
(イ(エ)に該当)
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

(イ) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の
再建方法
建設・購入
補  修
賃  借
(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円

エ 支給手続

支給申請は村に行い、提出を受けた村は申請書等の確認を行いとりまとめの上、県に提出する。県は、当該書類を委託先である(公財)都道府県センターに提出する。

3 生活福祉資金(災害援護資金等)の貸付け

村は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度の周知、活用促進を図るとともに、必要に応じて、貸付金の償還に係る利子補給等被災者の負担軽減措置を講ずる。

4 被災者の労働対策

〔関係機関〕

(1) 公共職業安定所

ア 職業あっせん

公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、臨時職業相談窓口の設置、巡回職業相談の実施、職業転換給付金制度の活用等の措置を講じ、離職者の早期再就職への斡旋を行う。

イ 雇用保険法による求職者給付の支給の特例

公共職業安定所は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)が適用されたときは、同法第25条に定める措置を講じ、災害により事業所が休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)に対し、失業しているものとみなして基本手当を支給する。

(2) 長野労働局

ア 労働災害発生状況を的確に把握し、業務上災害又は通勤災害に対する、迅速な労災保険給付を行う。

イ 災害により企業経営困難となった事業所のうち、労働者に対してする賃金支払が不能となったものに対し、迅速な立替を行う。

ウ 前記ア及びイの事項を円滑に処理するため、必要に応じて、「総合相談窓口」を開設する。

5 生活保護

〔関係機関〕

保健福祉事務所は、被災により生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ、生活、住宅、教育、医療、生業等の扶助を行い、最低限度の生活を保障し、生活再建を支援する。

6 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付け、災害見舞金の交付

(1) 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給

村は、条例に基づき、一定の災害により死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金の支給を、また、障がいを受けた住民に災害障害見舞金の支給を行う。

(2) 災害援護資金の貸付け

村は、条例に基づき、一定の負傷・住居の被害等を受けた制限所得以内の世帯主に対して災害援護資金の貸付けを行う。

7 被災者に対する金融上の措置

関東財務局長野財務事務所、日本銀行松本支店は、被災者の便宜を図るため、災害の状況により金融機関に対し、次の措置を講ずるよう指導する。

(1) 資金の融資について、融資相談所の開設、審査手続の簡素化、貸出しの迅速化、貸出金の返済猶予等の措置をとること。

(2) 預貯金の払戻しについて、預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流出した預貯金者に対し、罹災証明書の提示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって被災者の預貯金払戻しの利便を図ること。

(3) 事情やむを得ないと認められる被災者等に対し、定期預金、定期積金等の中途解約、又は当該預貯金等を担保とする貸出しに応じる等適宜の措置をとること。

(4) 災害時における手形交換又は不渡り処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。

(5) 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に支払うよう配慮し、生命保険料又は損害保険料の払込みについては、契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長措置をとること。

8 租税の徴収猶予及び減免

村は、地方税法又は村税条例に基づき、被災者の租税の期限の延長、徴収猶予、減免等を行う。

9 医療費負担の減免、保険料の減免

村は、災害により資産に重大な損害を受け、又は収入が著しく減少した場合など、療養給付を受ける場合の一部負担金や保険料の支払が困難と認められる者に対し、一部負担金や保険料の減免、徴収猶予等の措置をとるとともに、関係団体への協力要請を行う。

10 罹災証明書の交付

被災者に対する支援措置を早期に実施するため、早期に罹災証明の交付を行う。

〔松本広域消防局〕

火災に関する被災証明の交付申請に際し、証明書の早期発行を行う。

11 被災者台帳の作成

村は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。

12 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築

(1) 村長は、必要に応じ、村が行う支援対策についての被災者の相談窓口を設置する。

(2) 住民に対し、掲示板、防災行政無線、広報紙等を活用し、広報を行う。

(3) 報道機関に対し、発表を行う。

13 災害復旧用材の供給

災害復旧資材として、関係機関及び木材団体と調整を図り、災害復旧用材を迅速かつ円滑に供給する。