○山形村組織規則

昭和44年11月10日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 内部部課(第2条・第3条)

第3章 出先機関等(第4条)

第4章 職制等(第5条―第10条)

第5章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。

第2章 内部部課

(課の設置)

第2条 課の設置は、課設置条例(昭和37年山形村条例第1号)の定めるところによる。

(係の設置及び事務分掌)

第3条 課に次の係を置き、各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務係

(ア) 行政及び職員定数に関すること。

(イ) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(ウ) 職員の人事及び給与に関すること。

(エ) 職員の共済、互助会及び総合事務組合に関すること。

(オ) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(カ) 職員の人材育成及び人事評価に関すること。

(キ) 職員の研修に関すること。

(ク) 公務災害に関すること。

(ケ) 公印の保管に関すること。

(コ) 文書の収受、発送及び完結文書の整理保管に関すること。

(サ) 受付及び渉外に関すること。

(シ) 異議の申し立て、請願、訴訟及び和解に関すること。

(ス) 特別職報酬審議会に関すること。

(セ) 行政区画審議会に関すること。

(ソ) 区長の会及び連絡長会に関すること。

(タ) 交通安全及び交通災害共済に関ること。

(チ) 松本広域に関すること。

(ツ) 行財政改革に関すること。

(テ) 行政、人権相談及び保護司に関すること。

(ト) 情報資産の取り扱い、情報公開及び個人情報保護に関すること。

(ナ) 他の課の所管に属さないこと。

 管財係

(ア) 物品の購入等用度に関ること。

(イ) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(ウ) 庁舎、倉庫及び車庫の修繕並びに管理取締りに関すること。

(エ) 公用車の安全管理、整備及び管理に関すること。

(オ) 備品台帳の整備及び管理に関すること。

(カ) 固定資産台帳の整備及び管理に関すること。

(キ) 公共施設総合管理計画に関ること。

(ク) 村界に関すること。

(ケ) 清水高原交流宿泊施設等に関すること。

(コ) 入札参加資格及び審査に関すること。

(サ) その他管財に関すること。

 財政係

(ア) 予算編成及び予算の執行に関すること。

(イ) 地方交付税、地方譲与税及び村債に関すること。

(ウ) 基金の設置、管理及び処分に関すること。

(エ) 補助金及び交付金に関すること。

(オ) その他財政に関すること。

 消防防災係

(ア) 消防、防災及び防犯に関すること。

(イ) 災害対策に関すること。

(ウ) 地域防災計画に関すること。

(エ) 自主防災組織との連携及び支援に関すること。

(オ) 非常災害及びその他緊急情報の提供に関すること。

(カ) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(キ) その他消防防災に関すること。

 会計係

(ア) 現金の出納及び保管に関すること。

(イ) 小切手の振出しに関すること。

(ウ) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(エ) 物品の出納及び保管に関すること。

(オ) 支出負担行為の確認に関すること。

(カ) 収入支出の出納及び経理に関すること。

(キ) 決算の調整及び例月出納検査に関すること。

(ク) 指定金融機関に関すること。

(ケ) 会計管理者印の管理に関すること。

(コ) その他会計に関すること。

(2) 企画振興課

 地域振興係

(ア) 行政施策の総合的な企画、調整及び普及に関すること。

(イ) 村づくりの推進及び地域振興に関すること。

(ウ) 地域づくり及びコミュニティづくりに関すること。

(エ) 土地利用計画及び土地取引に関すること。

(オ) 国土利用計画に関すること。

(カ) 地域公共交通に関すること。

(キ) 移住定住に関すること。

(ク) ふるさと応援寄附に関すること。

(ケ) 広報及びホームページに関すること。

(コ) 行政懇談会、広聴及び世論調査に関すること。

(サ) 統計調査及び村政要覧に関すること。

(シ) その他地域振興に関すること。

 情報政策係

(ア) 電子自治体及び情報政策に関すること。

(イ) 庁内情報機器の管理運用に関すること。

(ウ) 情報システムの構築及び管理運営並びに情報ネットワークに係るセキュリティに関すること。

(エ) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。

(オ) 情報センターの管理運用に関すること。

(カ) 農業生産、生活及び文化に関する情報の提供に関すること。

(キ) その他情報政策に関すること。

(3) 税務課

 課税係

(ア) 村民税の賦課に関すること。

(イ) 固定資産税の賦課に関すること。

(ウ) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(エ) その他諸税の賦課に関すること。

(オ) 税務統計及び諸報告に関すること。

(カ) 土地台帳、村公図の整理、加除及び閲覧に関すること。

(キ) その他課税に関すること。

 徴税係

(ア) 税の管理及び徴収に関すること。

(イ) 税務諸収入の管理及び徴収に関すること。

(ウ) 督促及び催告に関すること。

(エ) 滞納処分に関すること。

(オ) 口座振替に関すること。

(カ) その他徴税に関すること。

(4) 住民課

 戸籍係

(ア) 戸籍及び住民登録に関すること。

(イ) 印鑑登録に関すること。

(ウ) 人口動態に関すること。

(エ) 埋火葬許可に関すること。

(オ) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(カ) 公的個人認証サービスに関すること。

(キ) 個人番号の交付等に関すること。

(ク) その他戸籍に関すること。

 住民係

(ア) 行路病人及び行路死亡人に関すること。

(イ) 国民健康保険に関すること。

(ウ) 後期高齢者医療保険に関すること。

(エ) 国民年金に関すること。

(オ) 人権同和に関すること。

(カ) 法外扶助に関すること。

(キ) 男女共同参画に関すること。

(ク) 福祉医療に関すること。

(ケ) 子どものための手当、特別児童扶養手当及び児童扶養手当に関すること。

(コ) その他住民に関すること。

 環境係

(ア) 公害に関すること。

(イ) 自然保護及び環境保全に関すること。

(ウ) 食品衛生に関すること。

(エ) 廃棄物の処理に関すること。

(オ) 公営墓地の管理及び運営に関すること。

(カ) 墓地及び火葬場に関すること。

(キ) 環境衛生に関すること。

(ク) そ族及び昆虫駆除に関すること。

(ケ) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(コ) 景観形成に関すること。

(サ) 新エネルギーに関すること。

(シ) その他環境に関すること。

(5) 保健福祉課

 福祉係

(ア) 民生・児童委員に関すること。

(イ) 生活保護に関すること。

(ウ) 復員、引揚げ及び遺家族援護に関すること。

(エ) 高齢者福祉に関すること。

(オ) 障害者福祉に関すること。

(カ) 結婚相談に関すること。

(キ) 配偶者暴力に関すること。

(ク) 保健福祉センターの管理及び運営に関すること。

(ケ) その他福祉に関すること。

 介護保険係

(ア) 介護保険に関すること。

(イ) その他介護保険に関すること。

 保健対策係

(ア) 住民の保健衛生及び健康管理に関すること。

(イ) 老人保健に関すること。

(ウ) 母子保健に関すること。

(エ) 後期高齢者保健に関すること。

(オ) 伝染病及び感染症等に関すること。

(カ) 保健組織に関すること。

(キ) 災害援助に関すること。

(ク) その他保健対策に関すること。

 地域包括支援センター係

(ア) 介護予防に関すること。

(イ) 在宅要援護者及び家族への支援に関すること。

(ウ) 高齢者虐待に関すること。

(エ) その他地域包括支援センターに関すること。

(6) 子育て支援課

 子育て支援係

(ア) 子育て支援に関すること。

(イ) 次世代育成支援に関すること。

(ウ) 児童虐待に関すること。

(エ) 青少年健全育成に関すること。

(オ) 児童、母子及び父子福祉に関すること。

(カ) 認可外保育に関すること。

(キ) 企画、調整に関すること。

(ク) 障害のある子どもに関すること。

(ケ) 要保護児童対策に関すること。

(コ) その他子育て支援に関すること。

 ふれあい児童館係

(ア) ふれあい児童館の管理及び運営に関すること。

(イ) 児童館の管理及び運営に関すること。

(ウ) その他ふれあい児童館に関すること。

 保育園係

(ア) 認可保育園の管理及び運営に関すること。

(イ) その他認可保育園に関すること。

 削除

(7) 産業振興課

 農業振興係

(ア) 農業振興に関すること。

(イ) 農業者年金に関すること。

(ウ) 農業後継者対策に関すること。

(エ) 米の生産調整に関すること。

(オ) 農業災害対策に関すること。

(カ) 農業団体の指導に関すること。

(キ) 農業制度資金に関すること。

(ク) 農業改良普及事業に関すること。

(ケ) 農業技術者連絡協議会に関すること。

(コ) 水産業に関すること。

(サ) 病害虫防除に関すること。

(シ) 家畜防疫に関すること。

(ス) 農業経営構造対策事業に関すること。

(セ) 中信農業共済組合に関すること。

(ソ) 農業再生協議会に関すること。

(タ) 農産加工に関すること。

(チ) その他農業振興に関すること。

 商工労政係

(ア) 商工業の振興に関すること。

(イ) 消費者行政に関すること。

(ウ) 計量に関すること。

(エ) 塩尻筑南勤労者サービスセンターに関すること。

(オ) 労政及び職業安定に関すること。

(カ) その他商工労政に関すること。

 観光係

(ア) 観光事業に関すること。

(イ) 清水高原保健休養地に関すること。

(ウ) その他観光に関すること。

 林務係

(ア) 林道及び林業振興に関すること。

(イ) 治山に関すること。

(ウ) 村有林の経営及び管理に関すること。

(エ) 森林組合に関すること。

(オ) 有害鳥獣駆除に関すること。

(カ) その他林務に関すること。

 耕地係

(ア) 耕地事業に関すること。

(イ) 土地改良事業に関すること。

(ウ) 農道及び農業用水路に関すること。

(エ) 地籍調査に関すること。

(オ) その他耕地に関すること。

(8) 建設水道課

 建設建築係

(ア) 道路、河川及び橋りょう等に関すること。

(イ) 村道等占用に関すること。

(ウ) 土木機械の維持管理に関すること。

(エ) 土木工事に伴う登記に関すること。

(オ) 道路台帳に関すること。

(カ) 治水及び砂防に関すること。

(キ) 砂防ダムの保全及び維持管理に関すること。

(ク) 災害復旧に関すること。

(ケ) 建築に関すること。

(コ) 交通安全施設に関すること。

(サ) 耐震に関すること。

(シ) その他建設に関すること。

 上下水道係

(ア) 上下水道事業、清水高原簡易水道の計画策定及び認可申請に関すること。

(イ) 上下水道事業、清水高原簡易水道の経理に関すること。

(ウ) 上下水道事業、清水高原簡易水道の維持管理及び水質管理に関すること。

(エ) 施設の新設、更新及び改良工事に関すること。

(オ) 指定工事事業者及び給排水設備工事に関すること。

(カ) 上下水道台帳、清水高原簡易水道台帳の整備に関すること。

(キ) 上下水道事業経営審議会に関すること。

(ク) その他上下水道事業、清水高原簡易水道に関すること。

第3章 出先機関等

(出先機関等の設置)

第4条 法令その他条例で設置するものは、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

山形保育園

山形村3864番地

山形村一円

山形村農業者トレーニングセンター

〃  2040番地1

 

山形村ミラ・フード館

〃  2061番地1

 

山形村ふれあい児童館

〃  3940番地1

 

山形村ふれあいドーム

〃  2059番地1

 

山形村保健福祉センター

〃  4520番地1


山形村子育て支援センター

〃  3817番地1


第4章 職制等

(課長)

第5条 課に課長を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐等)

第5条の2 内部部課に、必要に応じて課長補佐、主幹を置く。

2 課長補佐、主幹は、職員をもって充てる。

3 課長補佐、主幹は、課長の職務遂行の補佐をするとともに、課長等の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。

(係長)

第6条 内部部課の係に、必要に応じて係長を置く。

2 係長は、職員をもって充てる。

3 係長は、課長等の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。

(主査等)

第7条 前2条に規定するもののほか、主査、副主幹、主任、主事、主事補を置く。

2 主査、副主幹、主任、主事及び主事補は、職員をもって充てる。

3 主査、副主幹、主任、主事、主事補は、上司の命を受けて事務に従事する。

(保育園の職員)

第8条 保育園に、前3条に規定する職員のほか、次の職員を置く。

(1) 保育園長

(2) 保育園長補佐

(3) 主任保育士

(4) 副主任保育士

(5) 保育士

2 保育園長は、上司の命を受けて、保育所の管理及び運営をつかさどり、所属職員を指揮監督し、庶務を統括する。

3 保育園長補佐は、職員をもって充てる。

4 保育園長補佐は、保育園長の職務遂行の補佐をするとともに、上司の命を受けて部下職員を監督し、事務又は保育に従事する。

5 主任保育士、副主任保育士及び保育士は、職員をもって充てる。

6 主任保育士、副主任保育士及び保育士は、上司の命を受けて事務又は保育に従事する。

(その他の職員)

第9条 職員のほか、必要に応じて次の職員を置く。

(1) 庁務員

2 庁務員の職は、用務の区分により別に定める。

3 庁務員は、上司の命を受け、又は担当職員の指示により用務に従事する。

(非常勤、臨時等の職)

第10条 非常勤、臨時等の職については、村長が必要の都度別に定める。

第5章 雑則

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第4号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月22日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日規則第7号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第13号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月23日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年10月22日規則第12号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日規則第8号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第11号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山形村組織規則

昭和44年11月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和44年11月10日 規則第1号
昭和48年4月27日 規則第4号
昭和51年3月30日 規則第2号
昭和54年1月16日 規則第1号
昭和55年2月16日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和57年6月1日 規則第6号
昭和58年6月1日 規則第12号
昭和60年6月1日 規則第1号
昭和61年9月22日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第4号
平成3年9月27日 規則第7号
平成4年3月24日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第2号
平成8年3月31日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第5号
平成9年10月1日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第1号
平成13年8月23日 規則第9号
平成13年10月22日 規則第12号
平成14年3月22日 規則第12号
平成16年3月1日 規則第1号
平成17年4月25日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年6月25日 規則第11号
平成24年3月8日 規則第1号
平成26年3月10日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年3月16日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第26号