○職員自家用車の公務使用取扱要綱

昭和57年10月1日

訓令第1号

第1 趣旨

この要綱は、職員が自家用車(当該職員が所有する自動車(原動機付自転車を含む。)をいう。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

第2 公務使用の承認

自家用車を公務に使用しようとする職員は、別記様式により、所属長に届け出なければならない。当初の届出事項に変更があったときも、また同様とする。

2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度旅行命令に併せて課長等(園長を含む。)にあっては副村長の、その他の職員にあっては課長等の承認を受けなければならない。

第3 承認基準

承認権者は、第2第2項による承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合に承認できるものとする。

(1) 公用車がない場合

(2) 災害その他緊急を要する場合

(3) 巡回業務又は用務先が多い場合

(4) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合

(5) その他承認権者が特に必要があると認めた場合

2 承認権者は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。

(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合

(3) 職員が運転経験が浅く、技術等が未熟である場合

(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合

(5) 当該自家用車について、対人賠償保険無制限、対物賠償保険1,000万円以上の自動車保険及び自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合

(6) 1日の走行距離が200キロメートル又は1日の運転時間が5時間を超える場合

(7) その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合

第4 旅費

第5 損害賠償責任等

公務使用車が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合 当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において村は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。

(2) 公務使用車がき損した場合 その修繕に要する経費相当額は、村が負担する。

2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責めによる損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。

3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に対して求償することがある。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 自家用自動車等の公務使用規制(昭和47年山形村訓令第2号)は、廃止する。

(平成元年9月1日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日告示第36号)

この要綱は、平成10年1月10日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員自家用車の公務使用取扱要綱

昭和57年10月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和57年10月1日 訓令第1号
平成元年9月1日 訓令第1号
平成7年12月25日 告示第20号
平成9年12月18日 告示第36号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 要綱第8号
令和4年3月31日 訓令第1号