○自動車又は原動機付自転車を運転して違法行為をした職員に対する懲戒基準(訓令)
昭和51年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この基準は、山形村職員が職務の内外を問わず、自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事故を発生させた場合及び同法に違反した場合(以下「交通事故等」という。)の懲戒処分に関する基準を定めるものとする。
(処分)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為により事故を発生させた場合においては、これに対して、訓告、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものとする。
(1) 引逃げ
(2) あて逃げ
(3) 酒酔い運転
(4) 酒気帯び運転
(5) 無免許運転
(6) その他の違反又は過失
(処分の手続)
第5条 職員の処分の手続き及び効果については、職員の懲戒に関する条例(昭和27年山形村条例第6号)によるものとする。
附則
この基準は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(改正した訓令は、施行日以降の事故を対象とする)
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
処分基準表
区分 行為名 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | 物損 | その他 |
引逃げ | 免職 | 免職 | 免職 |
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あて逃げ | 免職 | 免職 | 免職 | 停職(1日~6月) |
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酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
酒気帯運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 原則免職 | 原則免職 |
無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職(1日~3月) | 訓告 |
その他の違反又は過失 | 停職(1日~3月) | 停職(1日~1月) | 減給、戒告 | 戒告 | 訓告 |