○自動車又は原動機付自転車を運転して違法行為をした職員に対する懲戒基準(訓令)

昭和51年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この基準は、山形村職員が職務の内外を問わず、自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事故を発生させた場合及び同法に違反した場合(以下「交通事故等」という。)の懲戒処分に関する基準を定めるものとする。

(交通事故等の報告)

第2条 職員は交通事故等を起こした時、又は第3条第2項に該当する場合は交通事故等報告書(別表第1)により、遅滞なく村長に報告しなければならない。

(処分)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為により事故を発生させた場合においては、これに対して、訓告、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものとする。

(1) 引逃げ

(2) あて逃げ

(3) 酒酔い運転

(4) 酒気帯び運転

(5) 無免許運転

(6) その他の違反又は過失

2 職員が前項の行為があった場合においては、これらの行為を行わせ又は黙認し若しくはこれらの行為の原因となる行為を強制した職員も処分の対象とする。また、第三者の運転をする車に同乗し運転者が前項の行為があった場合においても、職員を処分の対象とする。ただし、第3条第1項第6号については処分の対象から除く。

(処分の基準)

第4条 職員が自動車を運転して、前条第1項に該当する違反行為を起した場合又は第2項の行為のあった場合の懲戒処分の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、処分については、その行為の発生原因、職員の職務の内容、勤務成績、刑事処分、その他の諸事情を関係者から充分徴したうえ、それらを勘案して軽減できるものとする。

(処分の手続)

第5条 職員の処分の手続き及び効果については、職員の懲戒に関する条例(昭和27年山形村条例第6号)によるものとする。

この基準は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成19年1月1日訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(改正した訓令は、施行日以降の事故を対象とする)

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

別表第2(第4条関係)

処分基準表

区分

行為名

死亡

重傷

軽傷

物損

その他

引逃げ

免職

免職

免職

 

 

あて逃げ

免職

免職

免職

停職(1日~6月)

 

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯運転

免職

免職

免職

原則免職

原則免職

無免許運転

免職

免職

免職

停職(1日~3月)

訓告

その他の違反又は過失

停職(1日~3月)

停職(1日~1月)

減給、戒告

戒告

訓告

自動車又は原動機付自転車を運転して違法行為をした職員に対する懲戒基準(訓令)

昭和51年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和52年10月1日 訓令第1号
平成19年1月1日 訓令第1号
令和4年3月31日 規則第4号