○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月27日

条例第1号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 276,500円

副議長 月額 207,200円

常任委員長 月額 191,400円

議会運営委員長 月額 191,400円

議員 月額 186,800円

第2条 議長及び副議長は、その選挙された当日分から、委員長は、互選された当日分から、議員はその職についた日から、それぞれ日割計算で議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで日割計算で議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 議長、副議長、委員長及び議員が死亡退職した場合は、その当月分までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号)に規定する旅費相当額とする。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年3月27日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年山形村条例第15号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年11月26日条例第10号)

この条例は、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年2月17日条例第2号)

この条例は、昭和34年2月17日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭和35年4月25日条例第12号)

この条例は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年12月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和36年12月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた適用日以降施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月11日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬等の規定による内払とみなす。

(昭和41年3月4日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、昭和41年3月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年1月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年1月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和50年1月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山形村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の山形村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の山形村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山形村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山形村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して昭和56年12月に支給する期末手当に関し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、改正後の条例第5条第2項中「受けるべき」とあるのは、「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年山形村条例第1号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とする。

3 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員(基準日前1箇月以内に辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が満了したこれらの者を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同条中「受けるべき報酬の月額」とあるのは、「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年山形村条例第1号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる報酬の月額」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第18号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年4月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長、委員長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年2月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年3月29日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年3月24日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、〔中略〕平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第17号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第39号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第10号―2)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第42号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の5を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月1日条例第23号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月27日 条例第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和32年3月27日 条例第1号
昭和32年11月26日 条例第10号
昭和34年2月17日 条例第2号
昭和35年4月25日 条例第12号
昭和36年3月1日 条例第2号
昭和36年12月7日 条例第12号
昭和36年12月27日 条例第2号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和39年3月16日 条例第4号
昭和40年3月10日 条例第1号
昭和41年3月4日 条例第6号
昭和43年2月15日 条例第2号
昭和44年3月10日 条例第2号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和47年1月31日 条例第1号
昭和48年1月19日 条例第2号
昭和48年12月26日 条例第26号
昭和49年5月25日 条例第15号
昭和50年1月31日 条例第2号
昭和51年3月13日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第27号
昭和53年3月11日 条例第3号
昭和53年12月20日 条例第21号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和54年12月20日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年12月20日 条例第28号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和57年2月1日 条例第1号
昭和57年3月20日 条例第6号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和58年12月27日 条例第28号
昭和59年6月26日 条例第15号
昭和59年12月27日 条例第18号
昭和60年3月11日 条例第10号
昭和61年2月13日 条例第2号
昭和61年4月19日 条例第16号
昭和61年12月24日 条例第27号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和63年2月25日 条例第1号
昭和63年3月26日 条例第4号
昭和63年12月27日 条例第23号
平成元年12月25日 条例第33号
平成2年2月9日 条例第1号
平成2年3月31日 条例第7号
平成2年12月27日 条例第28号
平成3年2月14日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第32号
平成4年1月29日 条例第2号
平成4年3月24日 条例第7号
平成5年6月23日 条例第17号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年3月24日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年12月18日 条例第20号
平成10年6月25日 条例第17号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第14号
平成12年12月21日 条例第28号
平成13年12月20日 条例第35号
平成14年12月19日 条例第37号
平成15年11月27日 条例第39号
平成16年3月24日 条例第15号
平成20年3月26日 条例第10号の2
平成20年9月25日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第42号
平成23年3月16日 条例第6号
平成26年11月25日 条例第19号
平成28年3月14日 条例第9号
平成28年11月29日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第17号
令和2年11月25日 条例第24号
令和4年4月26日 条例第14号
令和4年12月23日 条例第17号
令和5年12月1日 条例第23号