○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月27日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による報酬は、その職についた日から、また任期満了、辞職によりその職を離れた日まで日割計算で支給する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号)の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年3月27日から施行する。

2 特別職の給与に関する条例(昭和26年山形村条例第5号)及び山形村議会議員等の費用弁償支給条例(昭和29年山形村条例第36号)は、廃止する。

(投票管理者等の報酬額の特例)

3 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人に対する別表の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,400円」とあるのは「3,650円」と、同投票立会人の項中「2,700円」とあるのは「2,900円」とする。

(昭和32年11月26日条例第11号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和33年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和33年3月26日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月7日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和46年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月6日条例第25号)

この条例は、昭和49年7月7日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第23号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月30日条例第22号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年3月23日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年9月20日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第35号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日条例第26号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第28号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年6月21日条例第13号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第16号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表中教育委員会の部委員の項月額の欄の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表中教育委員会の部各項月額欄の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月15日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、本則及び附則第3項の規定による改正後の山形村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の山形村農業委員会に関する条例及び附則第3項の規定による改正前の山形村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年4月13日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第11号抄)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月17日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

職名

報酬

年額

月額

日額

4時間以下の額

教育委員会


委員


25,600



選挙管理委員会

委員長

77,900




委員

67,400




監査委員

識見を有する委員


31,400



議会選出委員


23,700



農業委員会

会長


基本給41,700

能率給加算



会長代理


基本給28,400

能率給加算



委員


基本給27,500

能率給加算



農地利用最適化推進委員


基本給27,500

能率給加算



固定資産評価審査委員会委員



6,600

3,300

消防団

団長

177,100




副団長

123,000




分団長

100,200




副分団長

50,800




ラッパ隊長

50,800




班長

43,200




団員

36,500




出動手当(災害、警戒、捜索)1回当たり

4時間以上 8,000

4時間未満 4,000

出動手当(上記以外の出動)1回当たり

2,000

社会教育委員

39,800




スポーツ推進委員

120,700




産業医


80,000



保育園医

内科

191,900




歯科

125,800




眼科

125,800




小学校医

内科

100人まで120,000

100人超50人毎加算

8,000

健康管理医加算

67,850

就学時健診

1回17,500




歯科

100人まで120,000

100人超100人毎加算

16,000

就学時健診

1回17,500




専門医

100人まで120,000

100人超100人毎加算

16,000

就学時健診

1回17,500




薬剤師

95,900




投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額に相当する額。ただし、選挙長及び選挙立会人については、当該選挙が無投票となった場合、国の基準に定める額の2分の1の額とする。

開票管理者

選挙長

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

期日前投票管理者

期日前投票立会人

議員報酬及び特別職給料審議会委員



6,600

3,300

行政区画審議会委員



6,600

3,300

行政改革推進委員会委員



6,600

3,300

山形村行政不服審査会委員



6,600

3,300

公文書公開・個人情報保護審査会委員



6,600

3,300

公の施設指定管理者選定審査会委員



6,600

3,300

土地利用計画推進協議会委員



6,600

3,300

総合計画審議会委員



6,600

3,300

防災会議委員



6,600

3,300

国民保護協議会委員



6,600

3,300

民生委員推薦会委員



6,600

3,300

人権擁護審議会委員



6,600

3,300

保健福祉センター運営委員会委員



6,600

3,300

ふれあい児童館運営委員会委員



6,600

3,300

子育て支援センター運営委員会委員



6,600

3,300

子ども・子育て会議委員



6,600

3,300

要保護児童対策地域協議会委員



6,600

3,300

地域ケア会議委員



6,600

3,300

予防接種健康被害調査委員会委員



6,600

3,300

国民健康保険運営協議会委員



6,600

3,300

環境審議会委員



6,600

3,300

上下水道事業経営審議会委員



6,600

3,300

農業振興地域整備促進協議会委員



6,600

3,300

農産加工施設運営委員会委員



6,600

3,300

商工業振興審議会委員



6,600

3,300

教育支援委員会委員



6,600

3,300

学校運営協議会委員



6,600

3,300

いじめ防止対策委員会委員



6,600

3,300

文化財審議委員会委員



6,600

3,300

公民館運営審議会委員



6,600

3,300

図書館協議会委員



6,600

3,300

ミラ・フード館運営委員会委員



6,600

3,300

鳥獣被害対策実施隊員



3,000


保育施設等重大事故検証委員会委員



1回 13,000

統計調査員

国の基準による額

その他特別職の職員

予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

備考 農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給加算は、活動実績及び成果実績に応じ予算の範囲内で別途設定する。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月27日 条例第2号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和32年3月27日 条例第2号
昭和32年11月26日 条例第11号
昭和33年3月26日 条例第3号
昭和36年3月1日 条例第6号
昭和36年3月30日 条例第7号
昭和40年3月10日 条例第4号
昭和43年3月16日 条例第5号
昭和44年3月10日 条例第6号
昭和45年3月7日 条例第8号
昭和45年8月7日 条例第14号
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和47年3月13日 条例第4号
昭和48年3月16日 条例第3号
昭和48年4月11日 条例第15号
昭和49年3月15日 条例第3号
昭和49年5月25日 条例第16号
昭和49年7月6日 条例第25号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和51年3月13日 条例第5号
昭和51年9月30日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月11日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和53年12月20日 条例第23号
昭和54年3月22日 条例第6号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年6月2日 条例第21号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年3月20日 条例第7号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和58年5月30日 条例第22号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和60年3月11日 条例第2号
昭和61年3月18日 条例第7号
昭和62年3月30日 条例第4号
昭和63年2月25日 条例第3号
昭和63年6月27日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第17号
平成2年3月31日 条例第3号
平成3年3月29日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年3月12日 条例第2号
平成6年3月14日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第7号
平成8年10月2日 条例第17号
平成9年3月10日 条例第9号
平成10年3月16日 条例第1号
平成10年9月25日 条例第20号
平成11年3月23日 条例第4号
平成11年9月27日 条例第12号
平成13年3月1日 条例第10号
平成13年6月15日 条例第22号
平成13年9月20日 条例第28号
平成14年3月13日 条例第9号
平成14年6月20日 条例第25号
平成15年2月6日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第19号
平成15年3月31日 条例第21号
平成15年9月24日 条例第35号
平成16年2月24日 条例第1号
平成16年9月22日 条例第26号
平成17年3月10日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第2号
平成18年6月15日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年9月25日 条例第22号
平成21年3月16日 条例第5号
平成22年3月16日 条例第10号
平成22年6月25日 条例第28号
平成23年6月21日 条例第13号
平成23年9月29日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第13号
平成25年6月20日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第25号
平成27年3月13日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年4月13日 条例第7号
平成29年6月16日 条例第11号
令和2年3月16日 条例第3号
令和2年12月15日 条例第30号
令和4年3月14日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第21号
令和5年3月13日 条例第15号
令和5年11月17日 条例第22号