○特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例
昭和58年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の職員の旅費(以下「特別職の職員」という。)について定めることを目的とする。
(旅費の種類)
第2条 特別職の職員に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
(支給方法)
第3条 旅費の支給に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号)の各相当規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例第1条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。