○職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則
昭和51年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、職員以外の者の旅費又は費用弁償について、法令又は条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費又は費用弁償の支給)
第2条 職員以外の者が、村の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行をした場合には、その者に対して、費用弁償として旅費を支給する。
(旅行命令等)
第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行ったものでなければならない。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号)の例による。
(旅費の額)
第5条 旅費の額は、職員の旅費に関する条例の例による。
(旅費の支給及び支給方法)
第6条 旅費の支給及び支給方法に関しては、職員の例による。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第6号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。