○委員会等の旅行に随行する場合の経費負担に関する内規
平成7年1月1日
内規第1号
第1 この内規は、職員が村の各種団体(以下「委員会等」という。)が行う旅行に随行するときの旅行経費の負担等について定めることを目的とする。
第2 職員は、委員会等の旅行に随行するときは、旅行計画書を提出し村長の承認を得て、旅行命令により随行するものとする。
第3 随行する職員は、1旅行1人を原則とする。
第4 職員が委員会等の旅行に随行するため必要な経費負担については、職員の旅費に関する条例の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 国内旅行について2泊3日を超えるときは、その超える1日について5,000円を随行職員が負担するものとする。
(2) 外国旅行にあっては、当該旅行に要する経費の100分の10を随行職員が負担するものとする。
附則
この内規は、平成7年1月1日から適用する。