○自動車の臨時運行の許可に関する規則

昭和54年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長の行う自動車の臨時運行の許可に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(保険証明書等の提示)

第3条 申請人は、前条の規定による申請の際、当該自動車に係る自動車損害賠償保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書若しくはその写しを提示しなければならない。

2 前項に規定する証明書又はその写しは、当該証明書の有効期間が臨時運行の許可を受けようとする期間と重複するものでなければならない。

(手数料の納付)

第4条 申請人は、山形村手数料徴収条例(平成12年山形村条例第7号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(許可)

第5条 村長は、第2条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、当該申請人に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の許可の有効期間は、法第35条第3項の規定により5日の範囲内において、村長が定める。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第6条 村長は、前条の許可が許可を受けた者の偽りその他不正の手段によるものであると認めるとき又は許可証の記載事項に違反して使用していると認めたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(許可を受けた者の責務)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、法及び省令の臨時運行に関する規定並びに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証及び番号標を汚損又は損傷し、若しくは紛失しないこと。

(2) 許可証に記載された事項に違反して使用しないこと。

(許可証等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したとき又は使用する必要がなくなったときは、有効期間の満了の日から5日以内において、速やかに許可証及び番号標を村長に返納しなければならない。

(許可証又は番号標を損傷し、又は紛失した場合の措置)

第9条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証又は番号標を損傷し、又は紛失したときは、遅滞なく許可証(番号標)損傷(紛失)(様式第2号)に始末書を添えて、村長に届け出なければならない。

2 村長は、番号標の紛失の届出を受理したときは、速やかに当該紛失に係る番号標が失効した旨告示するものとする。

(許可等の事務処理)

第10条 村長は、臨時運行の許可、許可に基づく許可証の交付及び番号標の貸与並びに許可証及び番号標の返納等について、自動車臨時運行許可処理簿(様式第3号)により処理するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に臨時運行の許可を受けている者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第1号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行の許可に関する規則

昭和54年12月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)