○山形村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年山形村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は、様式第1号の印鑑登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 民法(明治29年4月27日法律第89号)の規定に基づく成年被後見人(以下「成年被後見人」という。)が登録の申請をする場合は、同法の定めによる法定代理人(以下「法定代理人」という。)の立会いのもとで本人が申請するものとする。

3 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、様式第2号によるものとする。

(登録の申請の確認)

第3条 村長は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)から登録の申請があったときは、その氏名、生年月日及び住所を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する照会は照会書(様式第3号)、当該照会に係る回答は回答書(同様式)によるものとする。

3 登録申請者又はその代理人は、照会書の発送日から起算して14日以内に回答書を村長に提出しなければならない。この場合において、登録申請者又はその代理人は、登録を受けようとする印鑑を持参するものとする。

4 条例第4条第2項に規定する村長が適当と認める書類は、同条第3項第1号に規定する文書とする。ただし、これにより難いときは、本人の氏名を確認することができる、次に掲げる書類をもってこれに代えることができる。

(1) 公的機関が発行した健康保険証

(2) 前号のほか、本人を特定できるもので、本人が所持していると通常認められるもの

5 代理人が回答書を持参する際に添付する委任の旨を証する書面は、代理権通知書(様式第3号)によるものとする。

6 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と、当該保証人の登録済みの印影を照合して行わなければならない。

7 成年被後見人が前条に規定する登録の申請をする場合に立会いをする法定代理人は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの及び法定代理人であることを示す書類を提示しなければならない。

(登録の方法)

第4条 条例第6条第1項の登録は、様式第4号の印鑑登録原票の所定の欄に同条同項各号に掲げる事項を記入して行うものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項の規定により交付する印鑑登録証は、様式第5号による。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、様式第6号の印鑑登録証再交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第7条 条例第8条第4項に規定する印鑑登録証の亡失の届出は、様式第1号の印鑑登録証亡失届により行わなければならない。

2 印鑑登録を受けている者は、やむを得ない事由により前項の印鑑登録証亡失届によって亡失の届出をすることができないときは、口頭で亡失の旨を届出た後に前項の印鑑登録証亡失届を提出することができる。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請は、様式第7号の印鑑登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号による。

(印鑑登録の廃止)

第9条 条例第11条第1項及び第2項に規定する印鑑の登録の廃止の申請は、様式第1号の印鑑登録廃止申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは、様式第2号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(登録事項の変更)

第10条 条例第12条第1項に規定する届出は、様式第9号の印鑑登録事項変更届によって行うものとする。

(印鑑の登録の抹消の通知)

第11条 条例第13条第1項に規定する印鑑の登録の抹消の通知は、様式第10号の印鑑登録抹消通知書による。

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

2 山形村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年山形村規則第1号)は、廃止する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年8月28日規則第10号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第4号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山形村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月24日 規則第6号

(令和2年3月19日施行)