○山形村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年山形村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 民法(明治29年4月27日法律第89号)の規定に基づく成年被後見人(以下「成年被後見人」という。)が登録の申請をする場合は、同法の定めによる法定代理人(以下「法定代理人」という。)の立会いのもとで本人が申請するものとする。
(登録の申請の確認)
第3条 村長は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)から登録の申請があったときは、その氏名、生年月日及び住所を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認するものとする。
3 登録申請者又はその代理人は、照会書の発送日から起算して14日以内に回答書を村長に提出しなければならない。この場合において、登録申請者又はその代理人は、登録を受けようとする印鑑を持参するものとする。
(1) 公的機関が発行した健康保険証
(2) 前号のほか、本人を特定できるもので、本人が所持していると通常認められるもの
5 代理人が回答書を持参する際に添付する委任の旨を証する書面は、代理権通知書(様式第3号)によるものとする。
6 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と、当該保証人の登録済みの印影を照合して行わなければならない。
7 成年被後見人が前条に規定する登録の申請をする場合に立会いをする法定代理人は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの及び法定代理人であることを示す書類を提示しなければならない。
2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは、様式第2号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
2 山形村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年山形村規則第1号)は、廃止する。
附則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年8月28日規則第10号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第4号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。