○山形村子ども医療給付金条例施行規則

平成7年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村子ども医療給付金条例(昭和49年山形村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付)

第2条 村長は、条例第3条の規定に基づき医療の給付を受ける資格のある者(以下「受給資格者」という。)に、山形村福祉医療費等給付金受給者証交付申請書、受給資格等変更届書、受給者証再交付申請書(様式第1号)を提出させ、福祉医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。

(資格者証の提示)

第3条 受給資格者の子どもが診療を受けようとするときは、必ず前条の受給者証を医療機関に提示しなければならない。

(一部負担金の納入)

第4条 受給資格者の子どもが診療を受けた場合における診療報酬の一部負担金は、受給資格者が当該医療機関に直接支払うものとする。

(支給申請)

第5条 条例第4条の規定により給付を受けようとする者は、山形村福祉医療給付金支給申請書(様式第3号)に、医療機関が発行する診療報酬の領収証を添付して村長に提出しなければならない。ただし、条例第5条による支給申請をした場合は、このかぎりでない。

(決定)

第6条 村長は、前条の規定する申請書を受理したときは、必要な審査を行い支給の可否を決定し、山形村福祉医療給付金支給(決定・却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、口座振込の場合は、これを省略することができる。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、山形村福祉医療費等給付金受給者証交付申請書、受給資格等変更届書、受給者証再交付申請書(様式第1号)を直ちに村長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者に該当しなくなったとき

(2) 住所又は氏名に変更があったとき

(3) 加入医療保険に変更があったとき

(資格者証の再交付)

第8条 受給資格者は、受給者証を紛失又はき損したときは、山形村福祉医療費等給付金受給者証交付申請書、受給資格等変更届書、受給者証再交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

2 前項により、受給者証の再交付を受けた後において、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返納しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成15年6月25日規則第8号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年7月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第10号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山形村子ども医療給付金条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村子ども医療給付金条例施行規則

平成7年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成7年4月1日 規則第10号
平成15年6月25日 規則第8号
平成18年7月19日 規則第20号
平成18年11月30日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第6号
平成25年11月27日 規則第5号
平成26年6月16日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第2号
平成29年12月15日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第18号