○山形村母子家庭等医療給付金条例施行規則
平成7年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村母子家庭等医療給付金条例(昭和49年山形村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の提示)
第3条 受給資格者の母子家庭等が診療を受けようとするときは、必ず前条の受給者証を医療機関に提示しなければならない。
(一部負担金の納入)
第4条 受給資格者の母子家庭等が、診療を受けた場合における診療報酬の一部負担金は、受給資格者が当該医療機関に直接支払うものとする。
(1) 受給資格者に該当しなくなったとき
(2) 住所又は氏名に変更があったとき
(3) 加入医療保険に変更があったとき
(受給者証の再交付)
第8条 受給資格者は、受給者証を紛失又はき損したときは、山形村福祉医療費等給付金受給者証交付申請書、受給資格等変更届書、受給者証再交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
2 前項により、受給者証の再交付を受けた後において、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返納しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成15年6月25日規則第10号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日規則第6号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日規則第9号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山形村母子家庭等医療給付金条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。