○山形村ふれあい児童館施設管理運営に関する規則

平成6年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、山形村ふれあい児童館施設の設置及び管理に関する条例(平成25年山形村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山形村ふれあい児童館施設(以下「ふれあい児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の任務)

第2条 山形村ふれあい児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の任務は、ふれあい児童館の管理運営に関する事項について、「村長の諮問に応ずること」及び「意見具申すること」とする。

(運営委員会の構成)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し15人以内で構成する。

福祉関係者 教育関係者 保護者代表 児童館厚生員 見識を有する者 その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は会務を統括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、ふれあい児童館内に置き、関係職員をもって充てる。

(休館日)

第8条 ふれあい児童館の休館日は次のとおりとする。ただし、村長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第9条 ふれあい児童館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、村長は必要があると認めるとき、これを変更することができる。

(遵守事項)

第10条 ふれあい児童館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類の携帯又は連行をしないこと。

(4) 施設・設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 許可を受けないで、施設内で物品の販売・展示及びこれに類する行為をしないこと。

(6) その他職員の管理上必要な指示に従うこと。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年9月1日規則第10号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

山形村ふれあい児童館施設管理運営に関する規則

平成6年4月1日 規則第5号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成6年4月1日 規則第5号
平成13年9月1日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第14号
平成18年7月25日 規則第21号
平成22年3月26日 規則第2号
平成25年3月21日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第8号
平成30年6月7日 規則第9号