○山形村保健福祉センター運営委員会規則
平成13年8月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、山形村保健福祉センター施設の設置及び管理に関する条例(平成13年山形村条例第23号)第4条の規定による山形村保健福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 運営委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 施設の業務、運営について審議する。
(2) 必要に応じて、施設の業務、運営について意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、保健福祉及び村民の代表並びに識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、平成15年9月1日からの任期については平成18年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要求があれば、会長は運営委員会を招集しなければならない。
2 運営委員会の議長は、会長が当たる。
3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、保健福祉課において行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から適用する。