○山形村国民健康保険条例施行規則

昭和44年11月20日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第10条)

第3章 被保険者(第11条―第22条)

第4章 保険給付(第23条―第39条)

第5章 基金(第40条・第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村国民健康保険条例(昭和44年山形村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険料(税)の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(協議会の招集)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、村長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、条例第2条に掲げる委員が各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(会長)

第5条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから選出する。

2 会長に事故があるときは前項の規定に準じて選出された委員がその職務を代行する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(議事)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は住民課において処理する。

(会議録)

第9条 議長は会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第10条 第3条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出)

第11条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)(以下「法施行規則」という。)第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出は、様式第1号によるものとする。ただし、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第22条から第25条までに規定する届出等によりこれに替えることができる場合は、この限りでない。

第11条の2 削除

(資格取得の届出)

第12条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。)第6条の各号のいずれにも該当しなくなったため国民健康保険の被保険者の資格を取得したものは、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を第11条の届出の際に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第13条 被保険者が法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む)第11条の届出の際に提示しなければならない。

(住所地特例等の届出)

第14条 法第116条に規定する届出は様式第2号、法第116条の2に規定する届出は様式第2号の2、その他長期に渡り住所地を離れるための被保険者証を必要とする者の届出は様式第2号の3によるものとする。

第15条 削除

第16条 削除

(被保険者証の再交付)

第17条 世帯主がその世帯に属する被保険者に係る被保険者証を汚損、破損、又は紛失等により再交付を求めようとするときは様式第3号によるものとする。

2 前項の規定により交付する被保険者証に画像の表示をするものとする。

(被保険者証の更新)

第18条 被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 更新の時期は8月1日とする。ただし、法第9条第10項の規定に基づく保険税を滞納している世帯主等の被保険者証は、滞納状況等により特別の有効期間を定めることができる。

3 被保険者証の記号は山形、番号は0001から9999までとする。

(被保険者証の検認)

第19条 前条の規定にかかわらず、検認の必要があると認めたときは、その都度検認を行うことができる。

2 検認は被保険者証に次による表示をして行う。

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(被保険者証の検認・更新の手続)

第20条 被保険者証を更新し、又は検認を行うときは、その期日、その他必要な事項を告示しなければならない。

2 前項の被保険者証の更新、又は検認の実施の告示があったときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、指定された期日までに被保険者証を村長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、やむを得ない事由により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した書面を提出しなければならない。

4 村長は、前項の届出が理由があると認めたときは、第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。

(被保険者証の無効)

第21条 被保険者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 被保険者が法及び条例の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 被保険者証を亡失したとき。

(3) 第18条第19条の規定による検認又は更新を受けなかったとき。

(4) 被保険者証の有効期限を経過したとき。

2 村長は、被保険者証が前項各号の規定に該当すると認めたときは、速やかに当該被保険者証について無効の告示をしなければならない。

(届出の遅延)

第22条 世帯主が、この規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第23条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 旱ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて、6か月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第24条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第4号による申請書を村長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第25条 村長は一部負担金の減免又は徴収猶予の決定したときは、速やかに様式第5号による証明書を当該世帯主に交付しなければならない。

2 村長は一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第6号による不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(一部負担金の減免等の取消)

第26条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額を期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。

2 村長は一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

(3) 村長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び療養取扱機関に様式第7号の通知書により通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給)

第27条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により、一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第8号による請求書を村長に提出しなければならない。

第28条 削除

(特定疾病認定に係る申請等)

第29条 法施行規則第27条の13第1項に規定する申請は、様式第9号によるものとする。

2 村長は、前項の申請に基づいて審査し認定となったときは、国民健康保険特定疾病療養受療証を世帯主に交付するものとする。

(限度額適用認定等の申請等)

第30条 法施行規則第27条の14の2に規定する限度額適用及び法施行規則第27条の14の4に規定する限度額適用・標準負担額減額認定の申請は、様式第10号によるものとする。

2 村長は、前項の申請に基づいて審査し認定となったときは、国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を世帯主に交付するものとする。

(療養費の支給申請)

第31条 法施行規則第27条第1項に規定する申請は、様式第11号によるものとする。ただし、柔道整復師施術療養費の支給申請は村長と柔道整復師等との間に締結された協定書の内容により行うことができる。

(移送費の支給申請)

第32条 法施行規則第27条の11第1項に規定する申請は、様式第12号によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第33条 法施行規則第27条の16第1項に規定する申請は、様式第13号によるものとする。

(高額介護合算療養費等の支給申請)

第34条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請は、様式第14号によるものとする。

第35条 削除

(出産育児一時金の支給申請)

第36条 条例第7条に規定する申請は、様式第15号によるものとする。

2 前項の請求書には、村長において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書及び代理契約に関する文書の写しを添付しなければならない。

3 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第37条 条例第8条に規定する申請は、様式第16号によるものとする。

2 前項の請求書には、村長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第38条 削除

(第三者の行為による被害の届出)

第39条 法施行規則第32条の6に規定する届出は、第三者行為による被害を証明する書類を添えて、様式第17号により行うものとする。

第5章 基金

(基金管理の方法)

第40条 条例第14条に規定する基金は、会計管理者が管理する。

2 基金に属する現金は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券

(2) 現金

(会計間基金の繰替)

第41条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、村長は、基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第18条各号の規定の事由が生じたときは、直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、村長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第42条 条例第21条から第23条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第18号の過料処分通知書により、その旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 山形村国民健康保険運営協議会規程(昭和31年山形村規程第11号)及び山形村国民健康保険給付規則(昭和36年山形村規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続その行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(適用)

4 山形村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年山形村条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(昭和54年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第5号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第12号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月16日規則第13号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第9号の3)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る山形村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第3項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山形村国民健康保険条例施行規則

昭和44年11月20日 規則第12号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
昭和44年11月20日 規則第12号
昭和54年9月1日 規則第6号
昭和57年1月5日 規則第9号
昭和58年3月25日 規則第7号
昭和59年9月25日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第12号
平成7年12月28日 規則第20号
平成11年3月23日 規則第4号
平成14年3月13日 規則第9号
平成18年9月15日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年9月30日 規則第12号
平成20年12月16日 規則第13号
平成21年9月18日 規則第12号
平成21年10月15日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第9号の3
平成22年8月12日 規則第15号
平成23年1月26日 規則第1号
平成24年3月8日 規則第4号
平成26年12月19日 規則第13号
平成30年3月28日 規則第6号
令和2年6月18日 規則第15号
令和2年9月15日 規則第16号
令和2年12月21日 規則第18号
令和3年8月19日 規則第6号
令和3年12月16日 規則第8号
令和4年3月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第13号
令和4年9月14日 規則第16号
令和4年12月6日 規則第22号
令和5年3月13日 規則第2号