○山形村公害防止条例

昭和48年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、山形村環境基本条例(平成14年山形村条例第33号)の規定に基づき、法令及び公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第1号。以下「県条例」という。)に定めのあるものを除くほか、公害の発生を防止し、村民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる悪臭、水質汚濁、騒音、大気汚染、土壌汚染、昆虫の発生(以下「悪臭等」という。)によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例でいう「生活環境」とは人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。

3 この条例でいう「特定作業」とは、当該作業が行われることによって悪臭等が生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

(公害発生の防止義務)

第3条 何人も村が実施する公害防止に関する施策に協力する等公害防止に寄与するように努めなければならない。

(特定作業の立地制限)

第4条 新たに特定作業を行う場所(特定作業の作業内容を増加する場合を含む。)と家屋連たん地区とは、別に定める相当の距離の確保を図るよう努めなければならない。

(特定作業の届出)

第5条 特定作業を業として行おうとするものは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書類に別に定める関係書類を添えて村長に届出なければならない。当該届出事項を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

(1) 特定作業を行う者の氏名

(2) 特定作業の種類並びに特定作業を行う場所、期間及び時間

(3) 悪臭等の防止方法

(4) その他村長が必要と認める事項

(勧告)

第6条 村長は、前条の規定による届出があった場合において、速やかに調査し、公害の発生するものと認められるときは、届出た者に対しその届出を受理した日から30日以内にその防止について必要な処理をするよう勧告することができる。

2 村長は、前項の規定により、勧告するに当たって必要があるときは、山形村環境審議会に意見を聴くものとする。

第7条 村長は、公害が発生した場合において、公害を発生させている者に対し、期限を定めて必要な処理を行うよう勧告することができる。

2 前条第2項の規定は、第1項の規定に準用する。

(公害に関する苦情処理)

第8条 公害に関する苦情がある者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類に別に定める関係書類を添えて村長に申出るものとする。

(1) 申出者の住所氏名

(2) 発生源の所在地、特定作業を行う者の氏名又は名称

(3) 苦情の原因となる悪臭等

(4) 悪臭等の状況

2 村長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情が適正に解決されるように努めなければならない。

3 村長は、前項の規定による苦情を処理するに当たって必要があるときは、山形村環境審議会の意見を聴くものとする。

(報告の聴取及び立入調査)

第9条 村長は、この条例施行に必要な限度において悪臭等を生じさせ、若しくは生じさせるおそれがある者から必要な報告を求め又は、職員をして、悪臭等を生じさせ、若しくは生じさせるおそれある工場、事業所その他の場所に立入り必要な作業、書類等の調査をさせることができる。

2 前項の場合において職員は、その身分を証する証明書を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(特定作業の届出の特例)

2 この条例施行の際に特定作業として行っている者は、条例第5条の規定に準じ、この条例施行の日から30日以内にその旨を村長に届出なければならない。

(平成2年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

山形村公害防止条例

昭和48年3月16日 条例第7号

(平成15年1月1日施行)