○山形村村道等の占用料徴収に関する条例
平成8年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、村長が管理する道路及び道路予定区域等(以下「村道等」という。)の占用料の額及びその徴収方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用期間)
第2条 占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に定めるところによるものとする。
(占用料の徴収)
第3条 村長は、村道等の占用につき、別表に定める占用料を徴収する。
第4条 占用料は、占用の許可と同時に当該年度分を徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の計算)
第5条 占用料は、次の各号によって徴収する。
(2) 占用料の額の基礎となる占用期間が1年に満たないときは月割とし、1月に満たないときは1月とする。
(3) 占用料の基礎となる占用の面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、占用の長さが1メートルに満たないときは1メートルとし、その面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。
(占用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のため占用するとき。
(2) 鉄板、板類を常置して出入する通路又はこれに類する軽易な通路を設けるため必要な側溝、路かた、又はのり敷を占用するとき。
(3) 現に家屋の敷地である宅地から道路に出入りする通路の設置のためにのり敷を占用するとき。
(4) 10日以内の占用で軽易なもの。
(5) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で、路類の上空を占用するとき。
(6) 水道管及び下水道管の各戸引込管埋設のため占用するとき。
(7) 村長が公共その他必要と認めたとき。
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定による措置を行ったときは、既納の占用料を月割若しくは日割計算によって還付することができる。
(占用料の督促)
第8条 占用料の督促並びに督促手数料の額及び徴収方法は、山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年山形村条例第20号。以下「税外条例」という。)の規定を準用する。
(延滞金)
第9条 延滞金の額及び徴収方法は、税外条例の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 年 | 本 | 460円 | |
第2種電柱 | 700 | ||||
第3種電柱 | 950 | ||||
第1種電話柱 | 410 | ||||
第2種電話柱 | 650 | ||||
第3種電話柱 | 900 | ||||
その他の柱類 | 41 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 年 | 長さm | 4 | ||
地下に設ける電線その他線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 年 | 個 | 400 | ||
地下に設ける変圧器 | 年 | 占用面積m2 | 250 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 年 | 個 | 820 | ||
郵便差出箱 | 340 | ||||
広告塔 | 年 | 表示面積m2 | 990 | ||
その他のもの | 年 | 占用面積m2 | 820 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年 | 長さm | 17 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 25 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 49 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 74 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 98 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 170 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 250 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 490 | ||||
鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 年 | 占用面積m2 | 820 | ||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 490 | ||||
地下に設ける通路 | 300 | ||||
その他のもの | 820 | ||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 占用面積m2 | 10 | |
その他のもの | 月 | 占用面積m2 | 99 | ||
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 月 | 表示面積m2 | 99 |
その他のもの | 年 | 表示面積m2 | 990 | ||
標識 | 年 | 本 | 650 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 本 | 10 | |
その他のもの | 月 | 本 | 99 | ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | その面積m2 | 10 | |
その他のもの | 月 | その面積m2 | 99 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 月 | 基 | 990 | |
その他のもの | 490 | ||||
工事用板、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹本、瓦その他の工事用材料 | 月 | 占用面積m2 | 99 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 82 | ||||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 年 | 占用面積m2 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。