○山形村村道等の占用に関する規則

平成8年3月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村道及び用悪水路等の占用について、道路法(昭和27年法律第180号)、同法施行令(昭和27年政令第479号)、同法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び山形村村道等の占用料徴収に関する条例(平成8年山形村条例第14号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(村道等占用許可申請書)

第2条 村道及び用悪水路、公共空地、道路予定地等(以下「用悪水路等」という。)を占用しようとする者は、道路等占用許可申請書(別記様式)により、村長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可申請で工作物、物件又は施設を目的とするものは、次の書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、工事の方法及び構造物等を明記した書類に替えることができる。

工事仕様書

工事設計書

平面及び縦横断面図

(承諾書若しくは意見書)

第3条 第2条の規定によって占用しようとする村道及び用悪水路等が、他人の所有地又は他人の建造物に接続する場合は、当該地又は建造物の所有者の承諾書若しくは意見書を添付しなければならない。ただし、村長が必要でないと認めたときはこの限りでない。

(保証人)

第4条 村内に住居を有しない者の占用の場合は、許可申請時に村内居住者の保証人の署名を併記して村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(占用料の分納)

第5条 占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に金額の納入が困難であるときは、村長の許可を得て年4回以内において分納することができる。

(占用者の変更申請)

第6条 占用者は、占用期間中に特別な事情により第三者に対して当該占用を継続する必要が生じたときは、事由を具して村長に申請し許可を受けなければならない。

(占用廃止の届出)

第7条 占用者は、占用を中止したとき又は占用期限を満了したときは、遅滞なく村長に届出て検査を受けなければならない。

(占用者の責任)

第8条 占用の許可を受けた者は、占用期間中、占用箇所の維持修繕の責任を負わなければならない。

(掘削復旧の責任)

第9条 路面は、すべて占用者の責任において復旧しなければならない。ただし、舗装道路若しくは砂利道又は側溝石積の復旧を怠った場合の復旧工事は村長が行い、その費用は占用者から徴収する。

この規則は、平成8年4月1日から適用する。

(令和元年12月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村村道等の占用に関する規則

平成8年3月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)