○山形村道路工事費等分担金徴収条例

昭和57年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定により村道の道路工事費等に要する費用の分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課)

第2条 道路工事の施行に当たり、その工事によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は特別な事由のあるもののほかは、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

(分担金の対象事業費)

第3条 この条例の対象となる事業費は、総事業費のうち補償費(以下「補償費」という。)とする。

(分担金の額)

第4条 分担金は、補償費の100分の20の額とする。

2 前項の分担金については、特別の事由のあるものは、村長の裁定によりこれを軽減することができる。

(分担金の対象となる補償費の範囲)

第5条 分担金の対象となる補償費は、補償に要する費用の総額から公共施設(電柱、水道の本管、消火栓等)の移動に要する経費を除いた額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収は、毎年度末とし、受益者は納入告知書を発した日から30日以内に全額を納入しなければならない。ただし、特別の事情のあるときは村長の承認を得て分括納入することができる。

(滞納に対する措置)

第7条 分担金を納入期限までに納めない場合における督促手数料及び延滞金については、山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年山形村条例第20号)の定めるところによる。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

山形村道路工事費等分担金徴収条例

昭和57年3月20日 条例第18号

(平成4年3月24日施行)