○山形村下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成13年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、山形村下水道条例(平成8年山形村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山形村下水道配水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の更新)

第2条 条例第9条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、村長の指定する期日までに、様式第1号による申請書に条例第9条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第9条の10第1項の指定工事店証を添えて、これを村長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第9条の2第3項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第9条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第9条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(登録の更新)

第4条 条例第9条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、村長が指定する期日までに、様式第5号による申請書に条例第9条の6各号に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、村長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合において、条例第9条の6第2号の書類は「条例第9条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第6号によるものとする。

(登録の申請)

第5条 条例第9条の6の申請書は、村長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

4 条例第9条の6の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第6条 村長は、条例第9条の5第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新又は第13条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第4条第2項若しくは前条第1項又は第13条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第7条 村長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者認定試験の受験資格等)

第8条 条例第9条の8第1項の規定による責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、別に定める。

(責任技術者証の様式)

第9条 条例第9条の9第1項の責任技術者証は、様式第7号によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第10条 責任技術者は、条例第9条の9第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを村長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第9条の9第1項の規定により責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に住民票の写し及びき損したときは当該責任技術者証を添えて、これを村長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第12条 条例第9条の10第1項の指定工事店証は、様式第10号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第13条 指定工事店は、条例第9条の10第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを村長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第9条の10第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記等の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを村長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第15条 条例第9条の12の規則で定める事項は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第9条の12の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第13号による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第16条 条例第9条の12の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第14号による届出書を村長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第17条 村長は、条例第9条の3第2項及び第9条の13の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示する者とする。

(1) 条例第9条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第15条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第9条の12の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第9条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 村長は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第18条 村長は、指定工事店による排水設備公示の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成13年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)