○山形村下水道条例
平成8年2月21日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2―第2条の6)
第2章 公共下水道の設置(第3条―第5条)
第3章 排水設備の設置等(第6条―第8条)
第4章 排水設備の工事の事業に係る指定(第9条―第12条)
第4章の2 終末処理場の維持管理に関する基準(第12条の2)
第5章 公共下水道の使用(第13条―第21条)
第6章 使用料等(第22条―第24条)
第7章 行為の許可等(第25条―第29条)
第8章 雑則(第30条―第34条)
第9章 罰則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)をいう。
(2) 公共下水道 主として市街地における汚水を排除するために山形村(以下「村」という。)が管理する下水道をいう。
(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。
(5) 処理施設 排水施設に接続して下水を処理するために設けられる施設(屎尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 排水区域 公共下水道により、汚水を排除することができる地域で、供用の開始を公示した区域をいう。
(7) 処理区域 排水区域のうち、排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、下水処理の供用の開始を公示した区域をいう。
(8) 排水設備 排水区域内の汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設(屋内の排水管これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(9) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管をいう。)を連絡するため村が設置したますをいう。
(10) 除害施設 有害な物質を含む水質の汚水が公共下水に流入することを防ぎ、当該汚水による障害を除去するために排水設備に附帯して設ける施設をいう。
(11) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(12) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する特定施設を除く。)をいう。
(13) 排水設備設置義務者 公共下水道の供用が開始された場合における排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者で次の区分による者をいう。
ア 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
イ 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者
ウ 公共施設の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者
(14) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除して、これを使用するものをいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 公共下水道の設置
(公共下水道の設置)
第3条 主として市街地における汚水を排除し処理するため、公共下水道を設置する。
第4条 削除
(汚水と雨水の分流)
第5条 汚水は公共下水道に、雨水は公共用水域(水濁法第2条第1項に規定するものをいう。)に放流するものとする。ただし、村長が認めた汚水に限り公共用水域へ放流することができる。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第6条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、特別な理由があると村長が認めたときは、その期間を延長し、又は免除することができる。
(排水設備の接続方法、勾配及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は、公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させなければならない。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ又は施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによらなければならない。
排水人口(人) | 排水管の内径(ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上100分の10未満 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上100分の8未満 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上100分の6.5未満 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上100分の4.5未満 |
(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、規則に定めるところによる。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令(以下「関係法令」という。)及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより村長に申請し、村長の確認を受けなければならない。
第4章 排水設備の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第9条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から3年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、商業登記簿の謄本及び定款、個人にあっては住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の公益財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)の規程により交付された責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 長野県内、又は村長の指定する地域に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 公社の規程により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ 第9条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 村長は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(責任技術者)
第9条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、公社による責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備の新設等の工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第10条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
4 責任技術者は、排水設備への新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、村の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定工事店証)
第9条の5 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 第3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第9条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工事で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、第8条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。
(変更の届出)
第9条の7 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第9条の3第1項第4号ア、オ若しくはカのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付する。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備についての指示)
第11条 村長は、公共下水道の管理上必要があるときは、排水設備の所有者又は使用者に対して排水設備の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。
(既排水施設の認定)
第12条 既排水施設を排水設備として使用する者は、村長の認定を受けなければならない。
第4章の2 終末処理場の維持管理に関する基準
第12条の2 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第5章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第13条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第14条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置の届出)
第15条 除害施設を設置しようとする者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 除害施設の設置者は、前項に規定する工事が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
(水質管理責任者の選任)
第16条 除害施設を設置した者は、規則で定めるところにより、除害施設の維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく村長に届け出なければならない。
(水質の測定)
第17条 水質管理責任者は、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収等)
第18条 村長は、公共下水道を適正に維持管理するために必要な限度において除害施設の設置者から事業場の状況、除害施設又は排除する汚水の水質に関する報告を徴し、資料の提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していてその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 土木、建築工事その他により汚水を排除するため、公共下水道を一時使用しようとする者は、前項の規定にかかわらずあらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(排水区域外汚水の排除)
第21条 村長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の汚水を公共下水道に排除することを認めることができる。
2 前項の規定により認められた場合において建設に必要な費用は申請者の負担とする。
3 第1項の規定により汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。
第6章 使用料等
(使用料の徴収)
第22条 村長は、公共下水道の使用者から別表に規定した料金に100分の110を乗じて得た額を下水道使用料(以下「使用料」という。)として徴収する。ただし、その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用料は、毎月、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは何か月分かをまとめて又は、前納により徴収することができる。
(使用料の認定及び算出基準)
第23条 使用料金1か月の算出基準は、次の各号に定めるところにより使用者が排除した汚水量により算出する。
(1) 水道使用の場合
山形村水道事業給水条例(平成10年山形村条例第10号)に基づき点検した水道の使用水量を汚水量とする。
(2) 井戸、その他の場合
水道水以外の水を使用する場合は、使用者は適切な場所に計量のための計測器を設置し、村長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業にともない使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その営業を営む者は、その旨を村長に申告することができる。
(4) 村長は、前号の申告があったときは、その申告に基づき汚水の量を認定するものとする。
2 前項の使用料の算出に当たり村長は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第24条 村長は、公益上、その他特別な理由があると認めたときは使用料を減免することができる。
第7章 行為の許可等
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項に規定する行為をしようとする者は、村長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(暗渠の使用に係る調査)
第27条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規定で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を村長に申請しなければならない。
2 村長は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第27条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第27条の4 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
イ 電線等を敷設する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
ロ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ハ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
ニ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し汚水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
ホ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
ヘ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、村長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 村長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 村長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 村長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 村長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。
(許可の条件)
第27条の5 村長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第27条の6 第27条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第27条の7 第27条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 村長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第27条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、村長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第27条の8 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第27条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、村長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第28条 第27条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
3 村長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第27条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 村長は、第27条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(排水管渠付近での掘削)
第29条 公共下水道の排水管渠付近での掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。
第8章 雑則
(手数料)
第30条 手数料は、次の区分により、申込者から申込のさいこれを徴収する。
種別 | 手数料 |
排水設備等確認申請手数料 | 1件につき 1,000円 |
指定工事店指定手数料 | 指定申請1件につき 50,000円 |
指定工事店指定更新手数料 | 指定更新申請1件につき 10,000円 |
(手数料の減免)
第31条 村長は、公益上、その他特別な理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(異動又は変更の届出)
第32条 排水設備等の所有者に異動又は変更があった場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(使用料の督促)
第33条 村長は、この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(規則への委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
第9章 罰則
第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第9条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第14条の規定に違反して除害施設を設置しないで基準に適合しない水質の汚水を排除した者
(5) 第15条の規定に違反して除害施設の設置の届出を怠り、工事を実施した者
(6) 第17条の規定による記録を怠り、又は虚偽の記録を行った者
(7) 第18条の規定による報告又は資料の提出を求められて、これを拒否し、若しくは怠り、又は虚偽の報告を行い、若しくは虚偽の資料を提出した者
(8) 第19条の規定に違反し、し尿を公共下水道に排除した者
(9) 第23条第2項の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、若しくは怠り、又は虚偽の資料を提出した者
第36条 村長は、偽りその他不正な手段により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第22条第1項に規定する使用料に乗じる率については平成9年4月1日から適用し、平成9年4月30日までに確定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。
附則(平成12年3月23日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日条例第30号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第18号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成14年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(平成15年9月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成17年3月10日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(平成20年3月26日条例第10号―6)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(平成22年6月25日条例第33号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(平成26年12月19日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成29年4月30日までに確定する使用料については、従前のとおりとする。
附則(令和元年6月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に下水道使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前のとおりとする。
附則(令和元年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第22条関係)
下水道使用料
料金 種別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | |
一般用 | 10m3以下 | 1,800円 | 10m3を超え20m3以下 | 1m3につき180円 |
20m3を超え30m3以下 | 1m3につき190円 | |||
30m3を超え40m3以下 | 1m3につき200円 | |||
40m3を超え50m3以下 | 1m3につき210円 | |||
50m3を超え100m3以下 | 1m3につき230円 | |||
100m3を超え300m3以下 | 1m3につき240円 | |||
300m3を超える | 1m3につき260円 | |||
一時使用 | 1m3につき260円 |