○山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成8年2月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、山形村特定環境保全公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される山形村特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借等」という。)の目的となっている建物については、建物の所有者及びその他の権利者が協議して当該権利者を当該建物に係わる分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を村長に届け出たときは、そのものを受益者とみなす。

2 山形村下水道条例(平成8年山形村条例第1号)第21条第1項の規定により、排水区域外の汚水を公共下水道に排除する特別使用許可を受けた者は、第1項の規定にかかわらず受益者とみなす。

(分担区の決定等)

第3条 村長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は次の表に掲げるとおりとする。

区分

分担金の額

山形処理区

規則で定める一単位当たり 350,000円

(賦課対象区域の決定)

第5条 村長は、当該事由が発生した際に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 村長は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建物に係る受益者ごとに、第4条に定める分担金を賦課するものとする。

2 村長は、前項の規定による分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、通知のあった納付期日までに一括徴収するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の繰上げ徴収)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金で、その納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても分担金を繰上げ徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は使用貸借等を有する建物等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第9条 村長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予期限を経過し、更に村長の指定する期日までに分担金を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でなくなったと認められたとき。

(3) 第7条の規定により繰上げ徴収をするとき。

(分担金の減免)

第10条 村長は、次の各号に該当する受益者の分担金を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している建物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建物に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額又は免除する必要があると認められる建物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者で新たに受益者となる者又は、双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第12条 村長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(補則)

第13条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の山形村公共下水道受益者分担に関する条例第6条の規定に基づいて、平成18年4月1日までに公告された賦課対象区域における受益者分担金の徴収については、なお従前の例による。

山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成8年2月21日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)