○山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成8年2月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成8年山形村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、村長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その建物の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め代表者が連署した申告書を提出するものとする。
(単位の算定)
第3条 条例第4条に規定する単位については、汚水にかかる公共ます設置済の建築物(以下「建築物」という。)とする。また2以上の土地にかかる建築物を有する場合は一単位とし、1の土地に2以上の建築物を有する場合はその数とするが、使用の状況により勘案することができるものとする。
対象施設 | 従業者数等 | 増口分 |
事業所等 | 21人以上40人以下 | 1 |
41人以上60人以下 | 2 | |
61人以上 | 3 |
(分担金の賦課)
第4条 条例第5条に規定する分担金を賦課しようとする区域は、賦課対象区域として公告された区域とする。
(分担金の納期)
第6条 条例第6条に規定する分担金は、排水設備等工事計画確認申請提出の際、納入しなければならない。
2 村長は、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず分担金の納期を変更することができる。
3 分担金の納付については、公共下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
第8条 削除
(過誤納金の取扱い)
第9条 村長は、受益者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納にかかる徴収金があるときは、過誤納金をその未納にかかる徴収金に充当することができるものとする。
3 村長は、前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体に係る減額又は免除については、その受益者の申請によらないで減額又は免除することができるものとする。
(更正決定通知)
第15条 村長は、受益者ごとの分担金に変更があったときは、公共下水道事業受益者分担金更正(決定)通知書(様式第13号)により当該受益者に通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第16条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者住所(居所)変更届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第17条 村長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで決定することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の山形村公共下水道受益者分担に関する条例第6条の規定に基づいて、平成18年4月1日までに公告された賦課対象区域における受益者分担金の納付については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
公共下水道受益者分担金納付基準表
1単位当たり分担金額 |
350,000円 |
2単位以上の場合は、上記金額に単位数を乗じた金額とする。
別表第2 削除
別表第3(第10条関係)
受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予対象項目 | 徴収猶予率 | 猶予期間 |
1 係争に係る建物 | 100% | 判決等により係争事由の解決のときまで |
2 受益者が災害、盗難その他の事故により分担金を納付することが困難なとき | 村長が認定する率 | 3年以内 |
別表第4(第12条関係)
受益者分担金減免基準表
減免の対象となる建物又は受益者 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している建物 |
| |
(1) 学校 | 75 | |
(2) 社会福祉施設 | 75 | |
(3) 警察官駐在所 | 75 | |
(4) 企業の施設 | 75 | |
(5) 一般庁舎 | 50 | |
(6) 社会教育・社会体育施設等 | 50 | |
(7) 有料の公務員宿舎 | 50 | |
(8) 文化財である建物 | 100 | |
(9) 公共の用に供することを予定している建物 | 状況により村長が定める | |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準ずる受益者 | 100 | |
3 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設 | 75 | |
4 神社、寺院、修道院その他これに準ずる境内地 | 50~100 | |
5 町内会等の施設 | 公民館、公会堂 | 100 |
集会所 | 75 | |
消防施設、児童遊園地 | 100 | |
6 その他村長が特に認めたもの | 状況により村長が定める |
様式 省略