○山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成8年2月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成8年山形村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、村長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その建物の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め代表者が連署した申告書を提出するものとする。

(単位の算定)

第3条 条例第4条に規定する単位については、汚水にかかる公共ます設置済の建築物(以下「建築物」という。)とする。また2以上の土地にかかる建築物を有する場合は一単位とし、1の土地に2以上の建築物を有する場合はその数とするが、使用の状況により勘案することができるものとする。

2 前項によるほか、次の表に掲げる区分により増口するものとする。

対象施設

従業者数等

増口分

事業所等

21人以上40人以下

1

41人以上60人以下

2

61人以上

3

(分担金の賦課)

第4条 条例第5条に規定する分担金を賦課しようとする区域は、賦課対象区域として公告された区域とする。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第11条の規定による継承があった場合における継承後の分担金の額及び納付期日等は、前項の例により通知するものとする。

(分担金の納期)

第6条 条例第6条に規定する分担金は、排水設備等工事計画確認申請提出の際、納入しなければならない。

2 村長は、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず分担金の納期を変更することができる。

3 分担金の納付については、公共下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の納付額)

第7条 条例第6条第3項の規定による1単位当たりの納付額は別表第1による額とする。ただし、条例第10条の規定により分担金を減額したときは村長が別に定める。

第8条 削除

(過誤納金の取扱い)

第9条 村長は、受益者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納にかかる徴収金があるときは、過誤納金をその未納にかかる徴収金に充当することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により過誤納金を還付、又は未納にかかる徴収金に充当するときは、公共下水道事業受益者分担金過誤納還付(充当)通知書(様式第4号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3の受益者分担金徴収猶予基準表に基づき、その適否を審査し、その結果を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。

(分担金徴収猶予の取消し)

第11条 村長は、条例第9条の規定により分担金の徴収猶予を取消したときは、その旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第12条 条例第10条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道事業受益者決定通知書を受け取った日又は減額若しくは免除の理由が生じた日から起算して15日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第4の受益者分担金減免基準表に基づき、その適否を審査し、その結果を公共下水道事業受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 村長は、前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体に係る減額又は免除については、その受益者の申請によらないで減額又は免除することができるものとする。

(分担金の減免の取消し)

第13条 前条の規定により分担金の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者分担金減免消滅申告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前条の規定により減額又は免除を決定したのち、当該建物又は受益者が条例第10条に該当しなくなったときは、その理由が発生した日以後の納期に係る分担金について減額又は免除を取消すことができる。この場合において、村長は、その旨を公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第11号)により当該受益者に通知しなければならない。

(受益者の変更)

第14条 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合は、当該変更のあった日から起算して10日以内に公共下水道事業受益者異動申告書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(更正決定通知)

第15条 村長は、受益者ごとの分担金に変更があったときは、公共下水道事業受益者分担金更正(決定)通知書(様式第13号)により当該受益者に通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第16条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者住所(居所)変更届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(不申告等の認定)

第17条 村長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで決定することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山形村公共下水道受益者分担に関する条例第6条の規定に基づいて、平成18年4月1日までに公告された賦課対象区域における受益者分担金の納付については、なお従前の例による。

(平成30年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公共下水道受益者分担金納付基準表

1単位当たり分担金額

350,000円

2単位以上の場合は、上記金額に単位数を乗じた金額とする。

別表第2 削除

別表第3(第10条関係)

受益者分担金徴収猶予基準表

徴収猶予対象項目

徴収猶予率

猶予期間

1 係争に係る建物

100%

判決等により係争事由の解決のときまで

2 受益者が災害、盗難その他の事故により分担金を納付することが困難なとき

村長が認定する率

3年以内

別表第4(第12条関係)

受益者分担金減免基準表

減免の対象となる建物又は受益者

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している建物

 

(1) 学校

75

(2) 社会福祉施設

75

(3) 警察官駐在所

75

(4) 企業の施設

75

(5) 一般庁舎

50

(6) 社会教育・社会体育施設等

50

(7) 有料の公務員宿舎

50

(8) 文化財である建物

100

(9) 公共の用に供することを予定している建物

状況により村長が定める

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準ずる受益者

100

3 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設

75

4 神社、寺院、修道院その他これに準ずる境内地

50~100

5 町内会等の施設

公民館、公会堂

100

集会所

75

消防施設、児童遊園地

100

6 その他村長が特に認めたもの

状況により村長が定める

様式 省略

山形村公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成8年2月21日 規則第12号

(平成30年2月8日施行)