○山形村商工業振興条例施行規則

平成5年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、山形村商工業振興条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 補助金又は助成金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は山形村商工業補助事業認定申請書(様式第1号)に必要に応じ次の各号に掲げる書類を添えて当該助成事業の着手前に村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 施設の設計図(用地取得を含む場合は公図の写し)及び施設の位置を示す図面(1万分の1以上のもの)

(3) 資金計画書

(4) 法人にあっては登記簿の謄本及び定款の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(認定)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ実地調査を行い、補助事業と認定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに山形村商工業補助事業変更(中止)届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて村長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付申請)

第5条 事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、山形村商工業補助事業補助金等交付申請書(様式第3号)に山形村商工業補助事業完了報告書(様式第4号)その他必要な書類を添えて、当該補助事業の完了後速やかに村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金等の交付を決定し、その旨事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 事業者は補助金等の交付を請求しようとするときは、山形村商工業補助事業補助金等請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(概算払請求書)

第8条 補助金等が100万円を超えるものであって、概算払を必要とする者は山形村商工業補助事業補助金等概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、概算払請求は2回までとする。

(制度資金の種類)

第9条 条例第3条第1項第4号による制度資金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模企業振興資金

(2) 事業転換資金

(3) 独立開業資金

(4) その他村長が認める資金

(取扱い金融機関)

第10条 取扱い金融機関は、次の金融機関とする。

(1) 松本信用金庫波田支店

(2) 八十二銀行波田支店

(3) 長野銀行波田支店

(4) その他村長が必要と認めた金融機関

(貸付金の貸付対象者、資金の使途等)

第11条 貸付金の貸付対象者、資金使途、貸付限度、貸付条件等は、別表のとおりとする。

(申込資格)

第12条 資金のあっせんを受けることのできる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条及び同施行令第1条に定める者であって、現に村内において工場、店舗又は事務所を有し、原則として1か年以上の操業又は販売の実績があり、村税を完納している者(独立開業資金申込者を除く)で、商工会長が推薦するものとする。

(資金の預託)

第13条 村長は、貸付金のための資金(以下「資金」という。)として、一定額を金融機関に預託するものとする。

(保証料)

第14条 当該制度資金に係る保証料は村が100分の100以内を補填するものとする。

(申込)

第15条 この資金のあっせんを受けようとする者は、山形村商工業振興資金融資あっせん申込書(様式第7号)次の各号に定める書類を添えて毎月10日までに村長に提出しなければならない。

(1) 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書又はこれに準ずるもの

(2) 対象設備の設計図、見積書、カタログ等(資金の使途が設備資金の場合に限る)

(3) 当該申込の日前における地方税法施行令第6条の21第1項第1号の規定による村民税に係る納税証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

(決定)

第16条 村長は借入申込書を受理したときは、速やかに調査し、長野県信用保証協会及び金融機関と協議のうえ、適格者を決定し融資のあっせんをするものとする。

2 村長は借入申込者に対する融資あっせんの可否を山形村商工業振興資金融資決定通知書(様式第8号)により申込者に通知するものとする。

(報告の義務)

第17条 借入者は貸付金のうち設備資金にあっては、借入後30日以内にその目的とする事項を完了するように努め、設備完了報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 借入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は遅滞なく村長に報告するとともに、融資期限内といえども速やかに貸付金の全額を償還しなければならない。

(1) 借入者が工場、店舗又は事務所を村外に移転したとき

(2) 借入者が事業を閉鎖したとき

(保証人)

第18条 保証人は村内に住所を有し、保証能力のある者で、連帯保証人とする。

(補則)

第19条 この規則に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 山形村小企業振興資金あっせん規則(昭和54年山形村規則第11号)は廃止する。ただし、この規則の施行前において、当該規則のあっせんを受けた者は、この規則の第9条第1項に定める資金のあっせんを受けた者とみなす。

(平成12年4月1日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

制度名

融資対象

資金使途

貸付限度

貸付利率

貸付期間

返済方法

保証人

担保

小規模企業振興資金

小規模企業者

設備資金及び運転資金

500万円以内

金融機関と協議の上定める

5年以内

6ケ月以内据置分割償還

原則として要しない

ただし、法人については原則として代表者を連帯保証人とする

原則として要しない。ただし、必要に応じて徴する。

事業転換資金

現在営んでいる主な事業を縮小し、他の業種に転換を図る中小企業者

事業転換に必要な設備資金及び運転資金

1,000万円以内

同上

7年以内

ただし、運転資金5年以内

設備資金7年以内

同上

同上

必要に応じて徴する

独立開業資金

同一業種に5年以上従事し、原則としてその業種で新規に開業しようとする者

開業に要する資金

500万円以内

ただし、運転資金200万円以内

設備資金は必要資金の70%以内

同上

5年以内

ただし、運転資金3年以内

設備資金5年以内

同上

同上

同上

○貸付対象者の範囲は次の通りとする。

業種

資本金(又は出資の総額)

常時使用する従業員数

製造業

 

3億円以下

300人以下

 

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

 

5千万円以下

100人以下

 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

山形村商工業振興条例施行規則

平成5年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第3章 地域振興
沿革情報
平成5年4月1日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第3号
平成14年3月20日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年7月17日 規則第13号
平成30年2月19日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第4号