○山形村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和44年11月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(団員の種別)
第1条の2 消防団長(以下「団長」という。)は任用時に定めた特定の任務に限り従事する団員(以下「機能別団員」という。)を置くことができる。
2 機能別団員以外の団員は、基本団員とする。
(定員)
第2条 団員の定数は、183人とする。
(任用)
第3条 団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は村長の承認を経て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(4) 機能別団員にあっては、消防職員又は団員としての経験を有する者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過負を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、山形村規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害又は傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、山形村消防団員等公務災害補償条例(平成13年山形村条例第11号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、山形村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年山形村条例第12号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 山形村消防団条例(昭和30年山形村条例第2号)は、廃止する。
3 この条例制定の際、現に団長又は団員である者は、この条例により任命されたものとみなす。
附則(昭和49年3月15日条例第4号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例にかかわらず、昭和50年3月31日までの間は186人とする。
附則(平成7年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による未成年者の後見の開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による精神上の障害に因り事理を識別する能力が(著しく)不十分なを原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。