○農業者トレーニング施設条例
昭和55年2月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業者トレーニング施設の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業者を中心とした住民総参加のもとに、健康で明るい新しい村づくり推進の拠点として、村民に研修、健康管理増進、体育及び娯楽等の施設を提供するため、農業者トレーニング施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農業者トレーニング施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山形村農業者トレーニングセンター | 山形村2040番地1 |
(使用の許可)
第4条 農業者トレーニング施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可をしないことができる。
(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 建物及び附属設備等(以下「施設等」という。)をき損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 農業者トレーニング施設を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の納付時期)
第6条 使用料は、使用開始までに納付しなければならない。ただし、村長が特に事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、別表に定める額とする。
(1) 国又は地方公共団体が、村と共同して使用する場合
(2) 村内の農業振興を目的とした団体、社会福祉団体、社会教育関係団体、農協及び商工会が、営利目的でなく、それぞれの研修会又は産業の振興及び福祉の増進のための会合に使用する場合
(3) 前各号に規定するもののほか、村長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号にのいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の前日までに使用を取り消し、又は使用の変更を申し出たとき。
(3) 特別の理由があると村長が認めたとき。
(許可の取消し)
第10条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、村長はその責を負わない。
(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。
(2) 条例又は規則に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(放課後児童健全育成事業等の使用)
第13条 村長は、農業者トレーニング施設を、次に掲げる事業に使用することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) 山形村子どもたちの居場所支援事業実施要綱(令和5年山形村告示第6号)に定める子どもたちの居場所支援事業
(委任等)
第14条 この条例に定めるもののほか、農業者トレーニング施設の管理及びこの条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 農業者トレーニングセンター使用料金徴収条例(昭和54年山形村条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月10日から適用する。
附則(昭和58年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月26日条例第20号)
この条例は、平成2年7月8日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第28号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第34号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第11号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第15号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第23号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第15号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 普通使用料
時間区分 室別 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
若いたまり場 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
希望の部屋 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
めばえの部屋 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
元気回復室 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
創造の部屋 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
教養室 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
食堂 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
調理室 | 本村在住者 | 810円 | 810円 | 810円 |
上記以外の者 | 2,430円 | 2,430円 | 2,430円 | |
ふるさと大ホール | 本村在住者 | 1,220円 | 1,220円 | 1,220円 |
上記以外の者 | 3,660円 | 3,660円 | 3,660円 | |
語らいの部屋 | 本村在住者 | 400円 | 400円 | 400円 |
上記以外の者 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
備考 営利を目的として使用する場合は、上記料金の10倍の使用料とする。
2 グランド使用料
昼夜間の部 区分 | 昼間 | 夜間(照明施設使用の場合) 19:00~21:30 | ||
半日 | 1日 | 単位 | 金額 | |
本村在住者 | 810円 | 1,620円 | 1チーム当たり | 2,040円 |
上記以外の者 | 19,580円 | 39,160円 | 1夜につき | 26,520円 |
3 体育館使用料
(体育館半面)
時間区分 使用区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:30 | ||
入場料を徴収しない場合 | 体育に使用する場合 | 本村在住者 | 570円 | 570円 | 570円 |
上記以外の者 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | ||
その他の場合 | 本村在住者 | 1,140円 | 1,140円 | 1,140円 | |
上記以外の者 | 3,460円 | 3,460円 | 3,460円 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育に使用する場合 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 | |
その他の場合 | 13,700円 | 13,700円 | 13,700円 | ||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 13,700円 | 13,700円 | 13,700円 | |
入場料を徴収する場合 | 27,400円 | 27,400円 | 27,400円 |
4 テニスコート使用料
(コート1面当たり)
コート使用料 | 1時間 | 500円 |
照明施設使用料 | 1時間 | 300円 |