○山形村ミラ・フード館施設の管理運営に関する規則
平成4年5月6日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、山形村ミラ・フード館施設の設置及び管理に関する条例(平成4年山形村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山形村ミラ・フード館施設(以下「ミラ・フード館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の任務)
第2条 山形村ミラ・フード館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の任務は、ミラ・フード館の管理運営に関する事項について、「村長の諮問に応ずること。」及び「意見具申すること。」とする。
(運営委員会の構成)
第3条 運営委員会の委員は、社会教育委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、社会教育委員の任期とする。
(役員)
第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は会務を統括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、村長が招集する。
2 食堂の代表者も会議に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、ミラ・フード館内に置き、関係職員をもって充てる。
(休館日)
第8条 ミラ・フード館の休館日は次のとおりとする。ただし、村長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第9条 ミラ・フード館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の還付)
第13条 条例第11条ただし書の規定による還付の額は、既に納めた使用料の額に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
ア 全て使用できなくなったとき 100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 100分の50
(2) 使用者が次に掲げる日までに、使用の申込みを取り消したとき。
ア 使用日前10日 100分の75
イ 使用日前5日 100分の50
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるときは村長がその都度定める率
2 使用料の還付を受けようとする者は、山形村ミラ・フード館使用料還付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第14条 ミラ・フード館の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示施設、展示資料等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) その他村長が定める事項
(使用の停止等)
第15条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の停止又は使用許可の取消し(以下「使用の停止等」という。)をすることができる。この場合において使用者が生じた損害については、村長はその責任を負わない。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に不適当と認めたとき。
(入館者の制限)
第16条 村長は、ミラ・フード館の管理上著しく支障があると認められる者のミラ・フード館への入館を制限し、又はミラ・フード館からの退去を命ずることができる。
(原状の回復)
第17条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に復し、その旨を村長に届けなければならない。
附則
この規則は、平成4年5月20日から施行する。
附則(平成4年10月21日規則第10号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第5号)
この附則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 (省略)