○山形村ふれあいドーム施設管理運営に関する規則
平成9年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村ふれあいドーム施設の設置及び管理に関する条例(平成9年山形村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山形村ふれあいドーム施設(以下「ふれあいドーム」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 ふれあいドームの敷地内(以下「ふれあいドーム等」という。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) ふれあいドーム等の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙又ははり札をすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。
(行為の制限)
第3条 ふれあいドーム等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 集会、展示会その他これらに類する催しのために敷地の一部を独占して利用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 村長は、ふれあいドーム等の施設の損壊その他の理由によりふれあいドーム等の利用が危険であると認められる場合又はふれあいドーム等に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ふれあいドーム等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてふれあいドーム等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(休館日)
第6条 ふれあいドームの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第7条 ふれあいドームの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために使用する場合
(2) 村内の社会福祉関係団体、社会教育関係団体、商工会及び企業が、営利目的でなく、それぞれの保健体育の向上と福祉の増進のために使用する場合
(3) 使用の申込みをした者が、使用の前日までに、その申込みを取り消し、又は変更を申し出た場合
(4) 使用者の責によらない理由により使用できなかった場合であって、止むを得ないと認める場合
(5) 前各号に規定するもののほか、村長が特に必要と認めた場合
(1) 条例第4条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由で使用できなくなったとき。
ア 全く使用できなくなったとき 100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 100分の50
(2) 使用者が次に掲げる日までにその申込みを取り消し、又は使用の変更を申し出たとき。
ア 使用日前日 100分の100
(3) 前2号に定めるもののほか特別の理由があるとき 村長がその都度定める率
(使用条件の変更等)
第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消し(以下「使用の停止等」という。)をすることができる。この場合において使用者が生じた損害については、村長はその責任を負わない。
(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。
(2) 条例又はこの規則に違反すると認められるとき。
(3) 使用の条件に違反する行為があると認められるとき。
(4) その他ふれあいドームの使用に関し不適当と認められる行為があるとき。
(入館者の制限)
第14条 村長は、ふれあいドームの管理上著しく支障があると認められる者のふれあいドームへの入館を制限し、又はふれあいドームからの退去を命ずることができる。
(使用後の処理)
第15条 使用者は、ふれあいドームの使用を終了したとき、又は使用の停止等の処分を受けたときは、直ちに整理清掃をして原状に復し、その旨を村長に届け出なければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第16条 ふれあいドーム等の利用者及び使用者は、ふれあいドーム等の施設又は物品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、その指示によってこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、ふれあいドームの管理に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第15号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。