○山形村水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日

規程第3号

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 山形村水道事業給水条例(平成10年山形村条例第10号。以下「給水条例」という。)第6条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造、移転の申込みは、「給水装置工事申請書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 給水条例第6条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐承諾書」(給水装置工事申請書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は構築物に給水装置を設置しようとするとき。土地又は構築物所有者の「土地構築物使用同意書」(同上)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申請者の「誓約書」

(開発等の事前協議)

第4条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、給水条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、山形村水道指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 給水条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 給水条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置の責任分界点はメーター一次側とし、水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては70センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、管理者の定める材料を使用しなければならない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として官民界から1メートル以内

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 給水条例第17条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1戸につき1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1戸について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1戸とみなす。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

7 配水管の水圧が高く給水装置を破損するおそれのある場合は、減圧弁等により有効な措置を講じなければならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水装置の新設申込の保留)

第14条 給水条例第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設してない箇所、又は特別な事情がある場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。ただし、申請人においてその全ての工費を負担し、又は特別の事情を解決した場合はこの限りでない。この場合において、布設した配水管は、管理者に無償寄附とする。

(代理人の選定届等)

第15条 給水条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの損害弁償)

第16条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、管理者に届出なければならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第17条 給水条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第18条 給水条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日、その他の納入金は、別に定めない限り納期限の10日前までに納入通知書を発するものとする。

(過誤納による精算)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第20条 給水条例第26条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(料金等の軽減又は免除)

第21条 給水条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」又は「漏水修理完了報告書」の提出をもって行う。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し、通知するものとする。

第4章 管理

(措置命令)

第22条 給水条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 山形村水道事業給水規程(平成8年4月1日山形村規程第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成18年6月30日規程第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(令和元年8月22日告示第9号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日規程第2号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

山形村水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日 規程第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上水道
沿革情報
平成10年4月1日 規程第3号
平成18年6月30日 規程第4号
令和元年8月22日 告示第9号
令和4年6月30日 規程第2号