○山形村農業委員会公印規程
平成15年11月20日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 山形村農業委員会の公印は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会印
(2) 農業委員会長印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな型、形状寸法、使用区分、管守者及びその数は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 公印の管守者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を新調若しくは改刻、又は廃止等したときは、必要な事項を登載しなければならない。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、公印規則(昭和44年山形村規則第9号)の例による。
附則
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日農業委員会告示第6号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな型 | 形状寸法 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
農業委員会印 | 正方形 21ミリメートル | 農業委員会名をもって執行する文書 | 農業委員会事務局長 | 1 | |
農業委員会長印 | 正方形 21ミリメートル | 農業委員会長名をもって執行する文書 | 農業委員会事務局長 | 1 |
備考 管守者とは、公印の保管及び取扱い等の責任者をいう。