○山形村農業委員会公印規程

平成15年11月20日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 山形村農業委員会の公印は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会印

(2) 農業委員会長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、形状寸法、使用区分、管守者及びその数は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印の管守者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を新調若しくは改刻、又は廃止等したときは、必要な事項を登載しなければならない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、公印規則(昭和44年山形村規則第9号)の例による。

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成26年8月25日農業委員会告示第6号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな型

形状寸法

使用区分

管守者

個数

農業委員会印

画像

正方形

21ミリメートル

農業委員会名をもって執行する文書

農業委員会事務局長

1

農業委員会長印

画像

正方形

21ミリメートル

農業委員会長名をもって執行する文書

農業委員会事務局長

1

備考 管守者とは、公印の保管及び取扱い等の責任者をいう。

画像

山形村農業委員会公印規程

平成15年11月20日 農業委員会規程第1号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
平成15年11月20日 農業委員会規程第1号
平成26年8月25日 農業委員会告示第6号