○山形村霊園条例施行規則
平成19年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村霊園条例(平成19年山形村条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第3条 聖地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理人を変更しようとするときは、山形村霊園使用管理人変更届(様式第2号)に当該管理人の住民票謄本(本籍の記載のあるもの)を添えて村長に提出しなければならない。
2 管理人は、山形村に住所を有する戸籍の筆頭者又は世帯主でなければならない。ただし、村長が特に定めたときは、この限りではない。
3 管理人は、使用者に代りこの条例規則及び関係法令に規定する権利義務を行使する。
(1) 使用者が本籍若しくは住所を異動したとき。
(2) 使用者が氏名を変更したとき。
(3) 管理人が住所を異動したとき。
(4) 許可証を紛失したとき。
(5) 許可証を汚損したとき。
この場合には、第4号を除き許可証及び住民票謄本(本籍の記載のあるもの)を添付するものとする。
(碑石等の基準)
第8条 聖地内に建設する碑石等の基準は、別に定める。
2 前項の規定する基準外の碑石等を使用者が設置したときは、村長は使用者に対して工事のやり直しを命ずることができる。
(工事施工手続等)
第9条 使用者は、使用聖地に碑石等を新設、改修又は移転しようとするときは、山形村霊園内工事着手届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3 使用者は、工事の施工等によって許可を受けた聖地以外の参道等を使用したときは、工事の終了後、速やかに原形に復さなければならない。
(使用聖地区画変更等の禁止)
第10条 使用者は、村の設置した境界石等を移動し、又は撤去してはならない。
(還付金請求手続)
第12条 条例第21条ただし書きの規定による使用料の還付を受けようとするものは、山形村霊園使用料還付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 使用の許可の日から1年以内に聖地を返還する場合は既納の使用料の3分の2に相当する額
(2) 使用の許可の日から3年以内に使用聖地を返還する場合は既納の使用料の2分の1に相当する額
(3) 使用の許可の日から3年を超えて使用聖地を返還する場合は既納の使用料の5分の1に相当する額
(埋蔵等の届出)
第13条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、山形村霊園埋蔵・改葬申請書(様式第12号)に火葬許可証又は改葬許可証を添えて村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
山形村霊園条例施行規則関係様式
様式第1号(第2条関係) | 山形村霊園使用許可申請書 |
様式第2号(第3条関係) | 山形村霊園使用管理人変更届 |
様式第3号(第4条関係) | 山形村霊園使用許可証 |
様式第4号(第5条関係) | 山形村霊園使用許可証書替・再交付申請書 |
様式第5号(第6条関係) | 山形村霊園使用権承継許可申請書. |
様式第6号(第9条関係) | 山形村霊園内工事着手届 |
様式第7号(第9条関係) | 山形村霊園内工事完了届 |
様式第8号(第11条関係) | 山形村霊園使用聖地返還届 |
様式第9号(第12条関係) | 山形村霊園使用料還付請求書 |
様式第10号(第8条関係) | 削除 |
様式第11号(第7条関係) | 山形村霊園管理料減免申請書 |
様式第12号(第13条関係) | 山形村霊園埋蔵・改葬申請書 |
別表(第8条関係) |
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様式第10号 削除
別表(第8条関係)
山形なろう原霊園碑石等設置基準 1 碑石基準 | ||
| 寸法 | 備考 |
高さ | 村が設置した境界石より11Ocm以内 | 聖域の風致を害さないもの |
その他 |
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2 囲い基準 | ||
| 寸法 | 備考 |
高さ | 村が設置した境界石より40cm以内 | 聖域の風致を害さないもの |
その他 | 境界から5cm以上後退させること | 190cm×300cm以内で施工 |
山形なろう原霊園区画図 |
山形なろう原霊園区画図