○山形村ふるさと応援寄附要綱

平成20年10月1日

告示第32号―2

(目的)

第1条 この要綱は、山形村を愛し、応援しようとする寄附金(以下「寄附金」という。)を個人又は団体から広く募り、これを財源として各種事業を実施し、この寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の山形村に対する思いを魅力あるふるさとづくりに活かすことを目的とする。

(事業の区分)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然を守り景観を創造する事業

(2) 祭りやイベントを振興する事業

(3) 子育て支援や教育を振興する事業

(4) 農業や観光などの産業を振興する事業

(5) 地域福祉を推進する事業

(6) その他村長が特に必要と認める事業

(寄附の申出)

第3条 寄附の申出は、山形村ふるさと応援寄附金申出書(別記様式)及びインターネット上の所定の申込みフォームにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めるときは、同項の規定する方法以外の方法で寄附の申出を行うことができる。

3 寄附金の下限額は、10,000円とする。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(寄附者への返礼品)

第5条 村長は、寄附者に対して返礼品を贈呈する。ただし、当該寄附者が返礼品を希望しない場合はこの限りでない。

2 前項の規定による返礼品は、山形村に住所を有する者には贈呈しないものとする。

(寄附金の管理運用)

第6条 寄附金は、山形村ふるさと応援基金条例(平成20年山形村条例第28号)に基づく山形村ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。

(適用除外)

第7条 寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第8条 村長は、この要綱に基づく運用状況について、必要と認めるときは公表するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年12月28日告示第21号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

山形村ふるさと応援寄附要綱

平成20年10月1日 告示第32号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
平成20年10月1日 告示第32号の2
平成22年12月28日 告示第21号
平成30年3月23日 告示第13号
平成31年4月30日 告示第38号
令和2年3月18日 告示第10号