○山形村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成21年1月26日

選挙管理委員会告示第1号

山形村選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する規程(平成18年山形村選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定により閲覧の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に準じて作成した申出書を山形村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(閲覧の拒否)

第3条 法第28条の2第3項又は第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により選挙人名簿の抄本が亡失し、又は損傷したとき。

(3) その他委員会が必要と認めるとき。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧)

第4条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるものは、次のとおりとする。

(1) 放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う世論調査であって、その調査結果が公表されるもの。

(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されるもの。

(3) 統計的手法を用いて行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が公表され、国若しくは地方公共団体の施策の企画立案又は他の機関における学術研究に利用されるもの。

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして委員会が認めるもの。

(閲覧の日時及び場所)

第5条 閲覧日、閲覧時間及び閲覧場所は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 山形村の休日を定める条例(平成元年山形村条例第22号)第1条第1項に規定する村の休日を除く各日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 閲覧場所 委員会の指定する場所

(閲覧の方法等)

第6条 閲覧は、目視又は筆記によるものとする。

2 閲覧者は、筆記した場合は、閲覧の終了後、当該用紙を職員に提示し、確認を受けなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、指定した場所以外で行わないこと。

(2) 閲覧の際、写真機、複写機その他の機器を使用しないこと。

(3) 選挙人名簿の抄本は、丁寧に扱い、加筆等をしないこと。

(4) 選挙人名簿の抄本を汚損し、又は破損したときは、速やかに職員に届け出ること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(閲覧の中止)

第8条 委員会は、閲覧者が前条各号に掲げる事項を遵守しないときは、閲覧を中止させることができる。

(閲覧の状況の公表)

第9条 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況の公表は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを行うものとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。

2 前項の公表は、山形村公告式条例(昭和41年山形村条例第5号)に規定する掲示場に掲示する方法その他委員会が定める方法により行うものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第10条 在外選挙人名簿の抄本の閲覧等については、第2条から前条までの規定を準用する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年12月10日選挙管理委員会告示第13号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

山形村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成21年1月26日 選挙管理委員会告示第1号

(平成22年1月1日施行)