○山形村図書館条例施行規則
平成23年6月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村図書館条例(平成23年山形村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 山形村図書館(以下「図書館」という。)は、条例第4条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理及び保存すること。
(2) 図書館資料を村民の利用に供すること。
(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助その他図書館資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
(5) 他の図書館及び学校に附属する図書館等と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(6) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(7) その他図書館の目的達成のため必要な事業を行うこと。
(休館日及び開館時間)
第3条 図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
休館日 | 開館時間 | |
平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
1 月曜日 2 12月29日から翌年1月3日まで 3 特別整理日(年間10日以内で教育委員会が定める日) | 午前10時から午後7時まで | 午前9時から午後5時まで |
(個人貸出しの対象及び手続き)
第4条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、村内に居住し又は村内の事業所に通勤若しくは村内の学校に通学している者とする。ただし、教育委員会が必要と認めた者については、この限りでない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用登録カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)に記入し、図書館利用登録カード(以下「図書貸出しカード」という。)の交付を受けなければならない。
3 図書貸出しカードを利用できるのは、本人に限るものとする。
4 図書貸出しカードを忘失又は汚損したときは、交付申請書の提出により、図書貸出しカードの再交付を受けることができる。その際に、再交付に係る実費相当額100円を納入しなければならない。
(個人貸出しの期間及び冊数)
第5条 同一図書館資料の個人貸出し期間は2週間以内とする。
2 図書資料の個人貸出しは、1人10冊までとする。
3 CD・DVD資料(以下「視聴覚資料」という。)の個人貸出しは、1人2点までとする。
4 教育委員会は、必要があると認めるときは、貸出し期間、貸出し冊数及び貸出し点数を別に定めることができるものとする。
(個人貸出しの停止)
第6条 教育委員会は、図書貸出しカードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、個人の貸出しを停止することができる。
(1) 個人貸出し図書館資料の返還を怠り、督促を受けてもなお返還しないとき。
(2) 条例第5条各号に該当するとき。
(3) 条例第6条の規定による弁償が完了しないとき。
(個人貸出し資料の予約)
第7条 登録者は、個人貸出しを希望する図書館資料がないときは、リクエスト・予約用紙により貸出しを予約することができる。
2 貸出しを予約することができる図書資料は、1人につき10冊までとする。
3 貸出しを予約することができる視聴覚資料は、1人につき2点までとする。
(館外貸出しの制限)
第8条 貴重な図書館資料その他教育委員会が特に指定する図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。
(図書館資料の複写)
第9条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 複写を希望する利用者は、図書館資料複写申込書を提出しなければならない。
3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(損害の賠償)
第10条 教育委員会は、利用者が資料を亡失、汚損又はき損したときは、同等の図書館資料又は時価相当の代金をもって賠償させることができる。
(寄贈)
第11条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた図書館資料は、図書館所有の図書館資料と同様の扱いとする。
(補則)
第12条 この規則に定める事項のほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。