○山形村公民館条例施行規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村公民館条例(昭和28年山形村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分館設置の手続等)

第2条 新たに分館を設置しようとするときは、その地域の代表者は別に定める書類を館長に提出するものとする。

2 館長は、分館運営に必要な組織を有すると認めるときは公民館運営審議会の意見を聴き、新たな分館設置の認定をするものとする。

(分館廃止の手続等)

第3条 分館廃止の手続等は、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「設置」とあるのは「廃止」と、同条第2項中「必要な組織を有すると」とあるのは「必要な組織を有しないと」と、「設置」とあるのは「廃止」と読み替えるものとする。

(分館役員)

第4条 分館に次の役員を置く。

分館長1人 副分館長1人 分館会計1人 その他必要な分館役員

2 分館長、副分館長及び分館会計は、館長が委嘱する。

3 必要な分館役員は、分館長が委嘱する。

4 分館長は、山形村公民館(以下「公民館」という。)と連携し、分館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行う。

5 副分館長は、分館長を補佐し、分館長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 分館会計は、分館の会計をつかさどる。

7 その他必要な分館役員は、分館長の命を受け、分館の事業等の実施にあたる。

(任期等)

第5条 館長及び副館長の任期は、2年とする。ただし、補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 分館長、副分館長、分館会計及びその他必要な分館役員の任期等については、前項の規定を準用する。

(専門部)

第6条 公民館に次に掲げる専門部を置く。

(1) 社会部 関係団体等の連絡並びに講演会及び文化祭等に関すること。

(2) 編集部 公民館報に関すること。

(3) 体育部 関係団体等の連絡並びに体育及びレクリエーション等に関すること。

2 専門部にそれぞれ部長及び部員(以下「専門部員」という。)を置き、館長が委嘱する。

3 専門部員は、館長の命を受け事業の執行に従事する。

4 専門部員の任期は、2年とする。ただし、補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 分館に専門部を置くときは、前4項の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(山形村公民館規程及び山形村公民館分館規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 山形村公民館規程(昭和44年山形村教育委員会規程第1号)

(2) 山形村公民館分館規程(昭和32年山形村教育委員会規程第1号)

山形村公民館条例施行規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)