○農業者トレーニング施設条例施行規則

平成24年6月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業者トレーニング施設条例(昭和55年山形村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 農業者トレーニング施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 休館日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、山形村農業者トレーニングセンター利用申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。ただし、山形村公共施設予約システムの利用に関する規則(令和7年山形村規則第19号)第9条の規定による使用は、これを省略することができる。

(使用許可書の交付)

第4条 村長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、山形村農業者トレーニングセンター利用許可書(様式第2号)の交付により行うものとする。ただし、村長が特に必要ないと認めた場合は、省略することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、山形村農業者トレーニングセンター利用料減額免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請に対して使用料の減免を決定したときは、減免の申請者に対し、山形村農業者トレーニングセンター利用料減額免除許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付額は、既に納めた使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、算出した還付額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 条例第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由で使用できなくなったとき。

 全く使用できなくなったとき。 100分の100

 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき。 100分の50

(2) 使用者が、次に掲げる日までにその申込みを取り消し、又は使用の変更を申し出たとき。

 使用日前日 100分の100

(3) 前2号に定めるもののほか特別の理由があるとき。 村長がその都度定める率

(使用時間)

第7条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び片づけの時間を含むものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年8月7日規則第21号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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農業者トレーニング施設条例施行規則

平成24年6月28日 規則第14号

(令和7年10月1日施行)