○農業者トレーニング施設条例施行規則
平成24年6月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業者トレーニング施設条例(昭和55年山形村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 農業者トレーニング施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、山形村農業者トレーニングセンター利用申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。ただし、山形村公共施設予約システムの利用に関する規則(令和7年山形村規則第19号)第9条の規定による使用は、これを省略することができる。
(1) 条例第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由で使用できなくなったとき。
ア 全く使用できなくなったとき。 100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき。 100分の50
(2) 使用者が、次に掲げる日までにその申込みを取り消し、又は使用の変更を申し出たとき。
ア 使用日前日 100分の100
(3) 前2号に定めるもののほか特別の理由があるとき。 村長がその都度定める率
(使用時間)
第7条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び片づけの時間を含むものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月7日規則第21号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。



