○農業者トレーニング施設条例施行規則

平成24年6月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業者トレーニング施設条例(昭和55年山形村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 農業者トレーニング施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 休館日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、農業者トレーニング施設使用許可申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。

(使用許可書の交付)

第4条 村長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、農業者トレーニング施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付により行うものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 条例第4条の許可事項の変更又は取消し(以下「許可事項の変更等」という。)の申請は、農業者トレーニング施設使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて提出することにより行うものとする。

2 許可事項の変更等の許可は、農業者トレーニング施設許可変更・取消許可書(様式第4号)の交付により行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減免の範囲及び減免額は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、農業者トレーニング施設使用料減免申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対して使用料の減免を決定したときは、減免の申請者に対し、農業者トレーニング施設使用料減免決定書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付額は、既に納めた使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、算出した還付額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 条例第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由で使用できなくなったとき。

 全く使用できなくなったとき。 100分の100

 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき。 100分の50

(2) 使用者が、次に掲げる日までにその申込みを取り消し、又は使用の変更を申し出たとき。

 使用日前日 100分の100

(3) 前2号に定めるもののほか特別の理由があるとき。 村長がその都度定める率

2 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、農業者トレーニング施設使用料還付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対して使用料の還付を決定したときは、還付の申請者に対し農業者トレーニング施設使用料還付決定書(様式第8号)を交付する。

(使用時間)

第8条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び片づけの時間を含むものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免の範囲

減免額

(1) 国又は地方公共団体が、村と共同して使用する場合

全額

(2) 村内の農業振興を目的とした団体、社会福祉団体、社会教育団体、農協及び商工会が、営利目的でなく、それぞれの研修会又は産業の振興若しくは福祉の増進のための会合に使用する場合

全額

(3) 村長が特に必要と認めた場合

村長が必要と認めた額

備考 算出した減免額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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農業者トレーニング施設条例施行規則

平成24年6月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)