○山形村アメリカシロヒトリ駆除用機具貸出要綱
平成24年5月10日
告示第20号―2
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村アメリカシロヒトリ防除実施要領(平成24年山形村告示第20号)に基づき、薬剤散布駆除を実施する場合の機具の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(申請者)
第2条 機具の申請者は、区長又は連絡班長とする。
(貸出機材)
第3条 次の機具の貸出を行う。
動力噴霧機 2台
防除用ローリータンク300l 2個
噴射ノズル噴口 2本
(貸出期間)
第4条 機具の貸出期間は、貸出日から起算して3日を経過する日までとする。
(貸出の制限)
第5条 機具は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には貸出さないものとする。
(1) 第1条の目的に添わない場合
(2) 営利目的で貸出を受けようとする場合
(貸出の申請)
第6条 申請者は、アメリカシロヒトリ駆除用機具貸出申請書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、村長へ届け出なければならない。
(貸出)
第7条 申請者は、役場職員による取扱説明を受けた後、機具を借受けるものとする。ただし、2回目以降についてはこの限りでない。
(管理)
第8条 申請者は、借受けた機具を使用及び保管するに当たっては常に機具の点検を行い、善良なる管理をしなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 申請者は、借受けた機具を転貸してはならない。
(利用料)
第10条 機具の利用料は無料とする。ただし、燃料代(ガソリン及びオイル等)の補充は申請者の責任において行うものとする。
(費用負担)
第11条 貸出機具の借受及び返還に係る費用負担は、申請者の負担とする。
(機具の毀損等)
第12条 借受けた機具を損傷、損壊又は滅失したときは、直ちに村長に報告しなければならない。
2 村長は前項に該当した原因が申請者の責任によるものと判明した場合は、申請者に機具の弁償又は修理を行わせるものとする。
(事故等の補償)
第13条 機具の使用中(貸出期間中)の事故については、申請者の責任において対処するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。