○山形村民間保育所保育事業補助金交付要綱

平成24年10月15日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境を整備するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された村内の保育所(以下「民間保育所」という。)が行う保育に係る事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、民間保育所で行われる事業のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の基準額欄に掲げる基準額と、同表の対象経費欄に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月14日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助の要件

基準額

対象経費

延長保育事業

子ども・子育て支援事業交付金交付要綱(平成27年10月23日27こ家第452号長野県県民文化部長通知。以下「子ども・子育て支援要綱」という。)に定められた交付対象事業であること。

子ども・子育て支援要綱に基づき算定された基準額

子ども・子育て支援要綱に定められた延長保育事業に必要な経費

災害共済給付掛金補助事業

独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいること。

独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち施設設置者が負担する経費

独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち施設設置者が負担する経費

健康管理推進事業

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第69号)第14条に基づき、入所児童の健康管理に関して必要な措置を講じていること。

尿検査費相当額

児童に対する尿検査の実施に要する経費

障がい児保育事業

次のアからカまでのいずれかに掲げる児童の保育を実施し、かつ、当該児童のための保育士(以下「加配保育士」という。)を配置していること。

(ア) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(同法第6条から第8条までの規定により当該手当の支給を制限されている場合を含む。)

(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(ウ) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている児童

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者福祉手帳の交付を受けている児童

(オ) 医療機関による診断書又は意見書等の交付を受けている児童

(カ) 村長に対し、入園経過記録等により加配保育士の配置に係る申出をし、村長が必要と認める児童

加配保育士1人につき山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年山形村規則第6号)第16条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬及び第24条に規定する通勤に係る費用弁償を基に算出した額の合計額

加配保育士を雇い入れるのに必要な経費

山形村民間保育所保育事業補助金交付要綱

平成24年10月15日 告示第45号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成24年10月15日 告示第45号
平成25年3月14日 告示第13号
平成27年12月28日 告示第42号
平成28年3月22日 告示第18号
平成28年12月15日 告示第45号
令和3年3月15日 告示第10号