○山形村民間保育所保育事業補助金交付要綱
平成24年10月15日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境を整備するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された村内の保育所(以下「民間保育所」という。)が行う保育に係る事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、民間保育所で行われる事業のうち、別表に定めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月14日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助の要件 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援事業交付金交付要綱(平成27年10月23日27こ家第452号長野県県民文化部長通知。以下「子ども・子育て支援要綱」という。)に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援要綱に基づき算定された基準額 | 子ども・子育て支援要綱に定められた延長保育事業に必要な経費 |
災害共済給付掛金補助事業 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいること。 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち施設設置者が負担する経費 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち施設設置者が負担する経費 |
健康管理推進事業 | 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第69号)第14条に基づき、入所児童の健康管理に関して必要な措置を講じていること。 | 尿検査費相当額 | 児童に対する尿検査の実施に要する経費 |
障がい児保育事業 | 次のアからカまでのいずれかに掲げる児童の保育を実施し、かつ、当該児童のための保育士(以下「加配保育士」という。)を配置していること。 (ア) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(同法第6条から第8条までの規定により当該手当の支給を制限されている場合を含む。) (イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童 (ウ) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている児童 (エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者福祉手帳の交付を受けている児童 (オ) 医療機関による診断書又は意見書等の交付を受けている児童 (カ) 村長に対し、入園経過記録等により加配保育士の配置に係る申出をし、村長が必要と認める児童 | 加配保育士1人につき山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年山形村規則第6号)第16条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬及び第24条に規定する通勤に係る費用弁償を基に算出した額の合計額 | 加配保育士を雇い入れるのに必要な経費 |