○山形村介護保険に関する個人情報取扱要綱

平成25年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス等の提供の適切化を図るために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山形村個人情報保護法施行条例(令和4年山形村条例第20号)の規定に基づき、介護保険に係る当該居宅サービス等の提供を受ける者の当該介護保険に係る個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護保険に係る個人情報の提供)

第2条 介護保険に係る個人情報(以下「介護個人情報」という。)の提供を受けることのできる者は、次のとおりとする。

(1) 被保険者本人(以下「本人」という。)

(2) 介護個人情報の提供を申し出た本人から当該提供を受けるに関し、同意を得ている親族等

(3) 介護個人情報の提供を申し出た法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(法第8条第9項に規定する特定施設入所者生活介護に係る事業に限る。)、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第20条に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る事業者に限る。)、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入所者生活介護に係る事業者に限る。)及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る事業者に限る。)

(4) 介護個人情報の提供を申し出た法第46条第1項の指定介護支援事業者、法第47条第1項第1号の規定による基準該当居宅介護支援事業者、法第58条第1項の規定による指定介護予防支援事業者又は法第59条の第1項の規定による基準該当介護予防支援事業者

(5) 介護個人情報の提供を申し出た法第8条第24項に規定する介護保険施設の代表者

2 前項に規定する介護個人情報の提供に際し、同項第3号から第5号に規定する者に係る介護個人情報の提供に当たっては、当該者が法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者である本人と当該居宅サービス等の提供に係る契約を締結し、又は締結することが確実であると認める場合に限り行うものとする。

(提供の対象となる介護個人情報)

第3条 前条の規定により提供の対象となる介護個人情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果

(2) 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主治医の意見又は医師等の診断の結果(以下「主治医意見書」という。)

(3) 法第27条第5項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第32条第4項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による審査の議事の内容

(4) 法第27条第5項及び第32条第4項の規定による判定の結果

(主治医意見書に係る介護個人情報の提供の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、主治医意見書の介護個人情報の提供に当たり、主治医意見書中に居宅サービス等の提供に利用することについて同意しない旨が記載されているときは、主治医意見書を作成した医師の氏名並びにその属する医療機関の名称及び所在地についてのみ提供するものとする。

2 村長は、主治医意見書に係る介護個人情報を第2条第1項第1号から第5号に規定する者に提供するときは、当該介護個人情報を提供することについて、当該医師又は医師等から書面により同意を得なければならないものとする。

3 前項の場合において、同意が得られないとき又は同意の求めに対する回答が得られないときは、介護個人情報を提供することができないものとする。ただし、同意を得られる部分があるときは、その部分に限り提供することができる。

(申請の手続)

第5条 介護個人情報の提供を受けようとする者は、別記様式により申請するものとする。

2 申請者の本人同意欄に当該情報の提供を求めることについて同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、本人の心身の状況等により同意を得ることが困難であると認められる場合は、本人の主たる介護者の同意する旨の署名、押印をもってこれに代えることができるものとする。

3 申請者は、自己が第2条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。この場合において、申請者が事業者等であるときは、当該事業者等の職員であることを証する書類を提示するものとする。

(提供の実施)

第6条 村長は、その内容を審査して適当と認めるときは、その場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写しを交付するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の交付に要する費用の負担については、山形村個人情報保護法施行条例第3条の規定を準用するものとする。

(遵守事項)

第8条 介護個人情報の提供を受けた者(第2条第1項第2号から第5号に規定する者を除く。)は、当該介護個人情報を取り扱うに当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 居宅サービス等を提供する目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 個人情報の改ざん、滅失、損害その他の事故を防止すること。事故があったときは、直ちに村長に報告し、その指示を受けること。

(3) 個人情報の内容を第三者に漏らさないこと。

(4) 事業者は、従業者に対し、前3号の事項を遵守させるための十分な措置を講ずること。

(5) 第三者に個人情報を取り扱わせないこと。

(6) 個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該個人情報その他個人情報が記載された書類等を速やかに廃棄し、又は消去すること。

(7) その他村長の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日告示第32号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村介護保険に関する個人情報取扱要綱

平成25年3月28日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)