○山形村子育て支援センター施設の管理運営に関する規則

平成26年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村子育て支援センター施設の設置及び管理に関する条例(平成26年山形村条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、山形村子育て支援センター施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に指導員及びその他必要な職員を置く。

2 前項に定める指導員は、保育士又は幼稚園教諭の資格を有するものとする。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第5条の規定により施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、次により村長に申請するものとする。

(1) 条例第5条第1号の規定により施設等を利用しようとする者は、山形村子育て支援センター利用者台帳(様式第1号)(以下「利用者台帳」という。)を村長に提出し、利用者登録をしなければならない。

(2) 条例第5条第2号及び第3号の規定により施設等を利用しようとする者は、山形村子育て支援センター利用許可申請書(様式第2号)(以下「利用許可申請書」という。)を利用の日の5日前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けた場合は次により利用許可をするものとする。

(1) 前項第1号の規定による利用者台帳の提出があったときは、速やかに利用の可否を決定し、山形村子育て支援センター利用者カードの交付をしなければならない。

(2) 前項第2号の規定による利用許可申請書の提出があったときは、山形村子育て支援センター利用(許可・却下)通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(利用時間の変更等)

第6条 村長は前2条の規定にかかわらず、特に必要と認めるとき又は特別な事情がある場合においては、休館日又は利用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第7条 施設等の利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷しないこと。また、許可なく附属設備等を持ち出さないこと。

(2) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 利用時間は許可を受けた時間内とし、準備、後方付け及び清掃の時間も含むものとすること。

(4) 許可を受けないで、施設内で物品の販売、展示及びこれに類する行為をしないこと。

(5) その他職員等の管理運営上必要な指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村子育て支援センター施設の管理運営に関する規則

平成26年3月27日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)