○山形村子育て支援センター施設の管理運営に関する規則
平成26年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村子育て支援センター施設の設置及び管理に関する条例(平成26年山形村条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、山形村子育て支援センター施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設に指導員及びその他必要な職員を置く。
2 前項に定める指導員は、保育士又は幼稚園教諭の資格を有するものとする。
(利用許可の申請等)
第3条 条例第5条の規定により施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、次により村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の申請を受けた場合は次により利用許可をするものとする。
(1) 前項第1号の規定による利用者台帳の提出があったときは、速やかに利用の可否を決定し、山形村子育て支援センター利用者カードの交付をしなければならない。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(利用時間の変更等)
第6条 村長は前2条の規定にかかわらず、特に必要と認めるとき又は特別な事情がある場合においては、休館日又は利用時間を変更することができる。
(遵守事項)
第7条 施設等の利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷しないこと。また、許可なく附属設備等を持ち出さないこと。
(2) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 利用時間は許可を受けた時間内とし、準備、後方付け及び清掃の時間も含むものとすること。
(4) 許可を受けないで、施設内で物品の販売、展示及びこれに類する行為をしないこと。
(5) その他職員等の管理運営上必要な指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。