○山形村図書館資料宅配サービス「ゆうゆう便」実施要綱

平成26年3月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村図書館条例施行規則(平成23年山形村教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第2条に基づき、山形村図書館(以下「図書館」という。)が来館困難な高齢者及び障害者に対する支援を目的として実施する図書館資料の宅配サービス(以下「宅配サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 宅配サービスの名称は、「ゆうゆう便」と称する。

(対象者)

第3条 宅配サービスの対象者は、規則第4条に基づき、図書館利用登録された者のうち本村に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する図書館に来館することが困難な者とする。

(1) 高齢者

年齢75歳以上の者で、交通手段がなく、肢体不自由等により公共交通機関の利用が困難な者

(2) 障害者

障害者手帳を交付されている者で、交通手段がなく、肢体不自由等により公共交通機関の利用が困難な者

(3) その他前2号の規定に準ずる者で、教育委員会が特に必要と認めた者

(郵送範囲)

第4条 宅配サービスを実施する範囲は、村内に限ることとする。

(申込及び変更等)

第5条 宅配サービスを受けようとする者は、「ゆうゆう便」利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会へ申し込むものとする。

2 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、宅配サービスの実施の必要性等を審査し、速やかに実施の可否を決定するとともに、申請者に対して「ゆうゆう便」利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする

3 宅配サービス利用者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき又は登録資格を喪失したときは、「ゆうゆう便」利用変更・喪失届(様式第3号)に必要事項を記入し、速やかに教育委員会に届出なければならない。

4 教育委員会は、前項の届出により登録内容の変更又は喪失を行うとともに、利用者に対して「ゆうゆう便」利用変更・喪失通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(貸出申込)

第6条 利用者は、郵送貸出依頼書(様式第5号)により図書資料の貸出を申し込むものとする。

(貸出数)

第7条 1回に貸出できる図書館資料数は、10点まで(うちAV資料は2点まで)とする。ただし、館外に貸出できない図書館資料及び教育委員会が宅配サービスに適さないと判断した図書館資料は除く。

2 貸出は、原則として月1回とする。

(貸出期間)

第8条 貸出期間は3週間で、期間の延長は認めないものとする。

(資料の返却)

第9条 利用者は、定められた期日までに宅配された図書館資料を専用の袋に入れて返却しなければならない。

(送料)

第10条 宅配サービスに伴う送料は、図書館が負担する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、宅配サービスの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村図書館資料宅配サービス「ゆうゆう便」実施要綱

平成26年3月25日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)