○山形村下水道事業及び清水高原簡易水道事業の設置等に関する条例

平成26年12月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、公共下水道事業(以下、「下水道事業」という。)及び清水高原簡易水道事業(以下、「簡易水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の環境衛生の向上及び村の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置する。

2 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

3 下水道事業は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定により定めた事業計画(以下「公共下水道事業計画」という。)に基づき行う事業をいう。

4 簡易水道事業は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の規定による認可を受けた事業のうち、給水人口が5,000人以下である水道により、水を供給する事業をいう。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業及び簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営規模(排水区域、排水人口及び1日最大処理能力をいう。)は、公共下水道事業計画に定めるものとする。

3 簡易水道事業の経営規模(給水区域、給水人口及び1日最大給水量をいう。)は、水道法の規定による認可を受けたものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業及び簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、下水道事業及び簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業及び簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の出納の一部に関すること。

(2) 公金の保管に関すること。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業及び簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が5万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 村長は、下水道事業及び簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業及び簡易水道事業の経営状況を明らかにするため、村長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山形村公共下水道施設整備推進基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 山形村公共下水道施設整備推進基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年山形村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(特別会計設置条例の一部改正)

3 特別会計設置条例(昭和48年山形村条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(山形村下水道条例の一部改正)

4 山形村下水道条例(平成8年山形村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別会計設置条例の廃止)

2 特別会計設置条例(昭和48年山形村条例第22号)は廃止する。

(山形村清水高原簡易水道建設改良基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

3 山形村清水高原簡易水道建設改良基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年山形村条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

山形村下水道事業及び清水高原簡易水道事業の設置等に関する条例

平成26年12月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)