○山形村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年10月24日
告示第25号
(設置)
第1条 山形村において、鳥獣による農林水産業等の被害を防止及び軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、山形村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、山形村が定める鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の捕獲等及び防護柵の設置等に関すること。
(2) 鳥獣の生息状況及び被害発生状況の調査に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) その他鳥獣の被害防止施策に関すること。
2 実施隊は、村長の指示により、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事するものとする。
(隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は、次に掲げる者をもって構成し、30人以内とする。
(1) 鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、村長が任命する者
(2) 村長が必要又は適当と認めて任命する者
(3) 村長が村の職員のうちから指名する者
3 隊員(前項第3号に掲げる者を除く。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で、非常勤とする。
(対象鳥獣捕獲員)
第4条 村長は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる隊員のうち、狩猟免許を有し捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者を、対象鳥獣捕獲員として任命又は指名するものとする。
(任期)
第5条 隊員の任期は、1年以内とし、任命又は指名の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、隊員として不適任であると認めるときは、その任命又は指名を解くことができる。
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊に隊長及び副隊長1人を置き、隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、実施隊の職務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬等)
第7条 隊員(第3条第2項第3号に掲げる者を除く。)の報酬等は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)等の定めるところによる。
(補償)
第8条 隊員(第3条第2項第3号に掲げる者を除く。)の職務中の事故等の補償は、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成5年長野県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は、村長の定める課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日告示第4号)
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。