○山形村保育所条例

平成27年3月13日

条例第14号

山形村保育所条例(平成24年山形村条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、山形村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山形保育園

山形村3875番地2

(事業)

第3条 保育所においては、児童に対する保育事業を行う。

2 前項の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして村長が定める保育の量とし、第5条第3項に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内に限るものとする。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(入所資格)

第5条 保育所に入所し、第3条第1項の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所及び退所手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかを示して、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させる場合については、この限りでない。

2 児童の保護者は、退所するときは、村長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による申込み及びこれに対する承認手続については、別に定める。

(入所の承認の取消し)

第7条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育の停止)

第8条 村長は、保育所に入所する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(利用者負担額)

第9条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年山形村条例第13号)の規定による利用者負担額を納付しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村保育所条例

平成27年3月13日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)