○山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成27年3月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上と災害に強いむらづくりの推進を図るため、山形村耐震改修促進計画に基づき、既存木造住宅の耐震補強工事及び非木造住宅又は特定建築物の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(昭和51年山形村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次に掲げる基準のいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)

 木造在来工法の住宅

 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の住宅

(2) 既存非木造住宅 次に掲げる基準のいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)

 木造在来工法以外の住宅

 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の住宅

(3) 特定建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条第1項第1号及び第14条に規定する建築物(第5条第3項第2号及び第6条第3項第1号に規定する建築物を除く。)をいう。

(4) 診断士 長野県知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。

(5) 耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する構造に関する安全性及び建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、非木造住宅又は特定建築物の地震に対する構造に関する安全性を評価すること。

(6) 総合評点 既存木造住宅における耐震診断に基づき、地震に対する安全性を別表の区分により数値で評価したものをいう。

(補助対象者)

第3条 木造住宅耐震補強事業の補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 山形村耐震診断事業実施要綱の規定に基づき診断士による耐震診断の総合評点が1.0未満の既存木造住宅で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が0.7(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2の規定の適用を受けようとする場合は1.0とする。)以上かつ工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事として評価委員会(長野県が耐震補強工事の性能を評価するため設置する委員会をいう。)において認められた工事を含む。)を実施する建築物に居住する者であること。

(2) 補助金の交付申請を行う日の属する年の前年(1月から6月までにおいては前々年)の所得が、1,200万円以下の者であること。

2 非木造住宅耐震診断事業の補助金の交付対象者は、補助の対象となる建築物に居住する者のうち、耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思のある者であること。

3 特定建築物耐震診断事業の補助金の交付対象者は、補助の対象となる建築物の所有者である民間事業者等(個人施行者を含む。)のうち、耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思のある者であること。

4 前3項の交付対象者は、村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)を滞納(現年度分は除く。)していない者であること。

(補助対象事業、対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

対象経費

補助金額

木造住宅耐震補強事業

耐震補強に係る工事費

補助対象経費の5分の4に相当する額。ただし、一戸当たり100万円を限度とする。

非木造住宅耐震診断事業

非木造住宅の耐震診断に要する経費

補助対象経費の3分の2に相当する額。ただし、一戸当たり86,000円を限度とする。

特定建築物耐震診断事業

特定建築物の耐震診断に要する経費。ただし、次に掲げる額の合計額を限度とする。

(1) 1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり2,000円

(2) 1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,500円

(3) 2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,000円

補助対象経費の3分の2に相当する額。ただし、一棟当たり260万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更があるとき。

(2) 施工箇所又は施工方法に変更があるとき。

(3) 工事が予定の期間内に完了しない(遂行が困難になったときを含む。)とき。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第8条 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業中止届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業実績報告書(様式第8号)を当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金支払請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 村長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件、法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(補助金の交付額に関する特例)

2 第4条の規定にかかわらず、平成29年12月31日までの間に行う耐震補強工事に係る補助金については、次に掲げる額の合計額を補助金額とする。ただし、交付する補助金の額は、当該補助金額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 対象経費の2分の1以内(ただし、一戸当り90万9千円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

(平成30年3月15日告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

倒壊しない

1.0以上1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上1.0未満

倒壊する可能性がある

0.7未満

倒壊する可能性が高い

様式 略

山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成27年3月13日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)