○山形村総合教育会議の運営に関する要綱

平成27年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、山形村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催)

第2条 会議は、村長又は教育委員会が協議したい事項が生じたとき、若しくは緊急事態が生じたときに開催する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び協議事項等をあらかじめ構成員に通知して行う。

(協議・調整)

第4条 法第1条の4第1項に規定する協議とは、自由な意見交換をいい、調整とは、構成員の権限に属する事務の調和を図ることをいう。

2 会議において調整が図られた場合は、構成員はその結果を尊重しなければならない。

(会議の傍聴)

第5条 会議は、傍聴することができる。ただし、個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要があるとき、又は公益上必要があるときは、この限りでない。

2 会議傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他会議の傍聴に関して必要な事項は、教育委員会傍聴人規則(昭和31年山形村教育委員会規則第2号)の例による。この場合において、同規則中「教育長」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

(会議録)

第6条 会議の次第は、会議録に記録して保管しなければならない。

2 会議録は、筆記により全ての議事を簡潔及び正確に記載しなければならない。

3 会議録は、村長が指名する者に作成させる。

(会議録の署名)

第7条 会議録は、出席構成員全員が署名しなければならない。

(議事録記載事項に関する異議)

第8条 会議録に記載した事項に関して構成員中に異議があるときは、村長はこれを会議に諮って決定する。

(公表)

第9条 村長は、会議録を作成したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

2 前項の公表は、広報、インターネット等により行うものとする。

(事務局)

第10条 会議に事務局を置く。

2 事務局職員は、教育委員会事務局職員をもってあてる。

3 事務局職員は、事務の一切を処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

山形村総合教育会議の運営に関する要綱

平成27年3月27日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)