○山形村文化財保護事業補助金交付要綱

平成27年7月10日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。)、保持者及び保存団体(指定文化財等を保存することを主たる目的とする団体で、代表者の定めのあるものをいう。)等が行う文化財保護のための事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業、補助対象経費及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象事業

補助対象経費

補助額

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額

補助対象経費の10分の6以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。

2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額

補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。

3 山形村文化財保護条例(昭和40年山形村条例第12号)の規定による指定文化財の管理及び保護のために行う事業

(1) 修理事業

指定文化財の保存のために行う修理及び環境整備事業に要する経費のうち、村長が認めた経費

(2) 管理事業

指定文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理に要する経費のうち、村長が認めた経費

補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。

(3) 伝承事業

指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業に要する経費のうち、村長が認めた経費

補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。

4 その他村長が必要と認める事業

村長が必要と認める文化財の保全に係る経費

村長が定める額

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、山形村文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図

(2) 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類

(3) 事業に係る収支予算書(様式第2号)

(4) 申請者が法人その他の団体であるときは、事業に要する経費に関する会議録、定款又は規約等に定める手続を経たことを証する書類

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書は、山形村文化財保護事業実績報告書(様式第3号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真

(2) 事業に係る収支精算書(様式第4号)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

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山形村文化財保護事業補助金交付要綱

平成27年7月10日 告示第31号

(平成27年7月10日施行)