○山形村最低制限価格制度実施に関する規程

平成23年8月2日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、山形村最低制限価格制度実施要綱(平成23年山形村告示第22号。以下「要綱」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象入札)

第2条 要綱第2条ただし書きの規定による村長が認めるときとは、設計金額が1,000万円未満の建設工事とする。

(端数処理)

第3条 要綱第3条の予定価格の算出の基礎となった各号に掲げる額の合計額は、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長と協議する。

この訓令は、平成23年8月2日から施行し、施行日以後に公告又は指名通知を行うものから適用する。

(平成28年6月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

山形村最低制限価格制度実施に関する規程

平成23年8月2日 訓令第4号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第6編 政/第1章
沿革情報
平成23年8月2日 訓令第4号
平成28年6月20日 訓令第7号