○山形村最低制限価格制度実施に関する規程
平成23年8月2日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、山形村最低制限価格制度実施要綱(平成23年山形村告示第22号。以下「要綱」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象入札)
第2条 要綱第2条ただし書きの規定による村長が認めるときとは、設計金額が1,000万円未満の建設工事とする。
(端数処理)
第3条 要綱第3条の予定価格の算出の基礎となった各号に掲げる額の合計額は、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長と協議する。
附則
この訓令は、平成23年8月2日から施行し、施行日以後に公告又は指名通知を行うものから適用する。
附則(平成28年6月20日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。